○大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

平成二十五年三月二十六日

大阪府規則第三十九号

大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。

大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号。以下「法」という。)及び条例の定めるところによる。

(従業者の配置の基準)

第三条 条例第四条第一項の規則で定める員数は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

 薬剤師 介護老人保健施設の実情に応じた適当な数

 看護師若しくは准看護師(以下「看護職員」という。)又は介護職員 常勤換算方法(当該介護老人保健施設の当該従業者のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該施設における常勤の従業者の勤務すべき時間数で除することにより、常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。以下同じ。)で、入所者の数が三又はその端数を増すごとに一以上(看護職員の員数は看護職員及び介護職員の総数の七分の二程度を、介護職員の員数は看護職員及び介護職員の総数の七分の五程度を標準とする。)

 支援相談員 一以上(入所者の数が百を超える場合にあっては、常勤の支援相談員一人に加え、常勤換算方法で、百を超える部分を百で除した数以上)

 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 常勤換算方法で、入所者の数を百で除した数以上

 栄養士又は管理栄養士 入所定員が百以上の介護老人保健施設にあっては、一以上

 介護支援専門員 一以上(入所者の数が百又はその端数を増すごとにを標準とする。)

 調理員、事務員その他の従業者 当該介護老人保健施設の実情に応じた適当な数

2 前項第二号から第四号まで及び第六号の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に介護老人保健施設の開設の許可を受ける場合は、推定の数による。

3 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員については、次の各号に掲げる本体施設の区分に応じ、当該各号に定める職員により当該サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができる。

 介護老人保健施設 支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 介護医療院 栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員

 病院 栄養士若しくは管理栄養士(病床数が百以上の病院の場合に限る。)又は介護支援専門員(健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の法第四十八条第一項第三号に規定する指定介護療養型医療施設の場合に限る。)

4 第一項第三号から第六号までの規定にかかわらず、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の支援相談員、理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士、栄養士若しくは管理栄養士又は介護支援専門員の員数の基準は、次の各号に掲げる従業者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士 併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士又は栄養士若しくは管理栄養士により当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かないことができること。

 支援相談員又は介護支援専門員 当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設の実情に応じた適当な数とすること。

5 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の業務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

6 第一項第六号に掲げる介護支援専門員は、専らその業務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合には、当該介護老人保健施設の他の業務に従事することができるものとし、介護支援専門員が本体施設の業務に従事する場合であって、当該本体施設の入所者の処遇に支障がない場合には、サテライト型小規模介護老人保健施設の業務に従事することができるものとする。

(平二七規則五四・平三〇規則五五・令三規則四一・一部改正)

(施設の基準)

第四条 条例第五条第一項の施設の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 談話室 入所者又はその家族が談話を楽しむことができる広さを有するものであること。

 食堂 二平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有するものであること。

 浴室 次に掲げる基準

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 浴槽及び入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別な浴槽を設けること。

 レクリエーション室 レクリエーションを行うために十分な広さを有し、必要な設備を備えること。

 洗面所 療養室のある階ごとに設けること。

 便所 次に掲げる基準

 療養室のある階ごとに設けること。

 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

2 条例第五条第一項の規定にかかわらず、サテライト型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより当該サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、医療機関併設型小規模介護老人保健施設の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより当該医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入所者及び入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、同項各号に掲げる施設を設けないことができる。

(平三〇規則五五・一部改正)

(構造設備の基準)

第五条 条例第六条第二項の規則で定める介護老人保健施設の建物は、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての既存の医療機関を利用するものであって、医療機関併設型小規模老人保健施設を開設する場合に、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入所者の安全が確保されていると認めたものとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性を有する材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の初期の段階における消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報のための体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、入所者の搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(利用料等)

第六条 条例第十四条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により特定入所者介護サービス費が入所者に代わり当該介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が別に定める基準に基づき入所者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入所者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が別に定めるところによる。

3 条例第十四条第四項の文書による同意を得る必要があるものは、第一項第一号から第四号までに掲げる費用に係るサービスの提供とする。

(管理者による管理)

第七条 条例第二十六条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 当該介護老人保健施設と同一敷地内にある他の事業所、施設等の業務に従事する場合

 当該介護老人保健施設を本体施設とするサテライト型小規模介護老人保健施設、サテライト型特定施設(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下この号において「指定地域密着型サービス基準」という。)第百十条第四項に規定するサテライト型特定施設をいう。)又はサテライト型居住施設(指定地域密着型サービス基準第百三十一条第四項に規定するサテライト型居住施設をいう。)の業務に従事する場合

(衛生管理等)

第八条 条例第三十三条第二項第三号の規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

 当該介護老人保健施設における感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね三月に一回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。

 感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関し知事が別に定める手順に沿った対応を行うこと。

2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して行うことができる。

(令三規則四一・一部改正)

(事故発生の防止及び発生時の対応)

第九条 条例第四十条第一項第三号の規則で定める措置は、事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、その分析を通じた改善策について従業者に周知徹底を図るための体制を整備することとする。

(ユニット型介護老人保健施設の施設の基準)

第十条 条例第四十五条第一項の施設の基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

 ユニット 次に掲げる設備をそれぞれ次に定める基準により備えること。

 共同生活室 次に掲げる基準

(1) 共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所としてふさわしい形状を有すること。

(2) 一の共同生活室の床面積は、二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準とすること。

(3) 必要な設備及び備品を備えること。

 洗面所 次に掲げる基準

(1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。

(2) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

 便所 次に掲げる基準

(1) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当な数設けること。

(2) 緊急の連絡のためのブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。

(3) 夜間において常時点灯させる照明設備を設けること。

 浴室 次に掲げる基準

 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。

 浴槽及び入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別な浴槽を設けること。

2 条例第四十五条第一項の規定にかかわらず、ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われるサテライト型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、本体施設の施設を利用することにより、当該ユニット型サテライト型小規模介護老人保健施設及び当該本体施設の入居者の処遇が適切に行われると認められるときは調理室、洗濯室又は洗濯場及び汚物処理室を、ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設(ユニットごとに入居者の日常生活が営まれ、当該入居者に対する支援が行われる医療機関併設型小規模介護老人保健施設をいう。以下同じ。)の場合にあっては、併設される介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利用することにより、当該ユニット型医療機関併設型小規模介護老人保健施設及び当該介護医療院又は病院若しくは診療所の入居者又は入院患者の処遇が適切に行われると認められるときは、条例第四十五条第一項各号に掲げる施設を設けないことができる。

(平三〇規則五五・一部改正)

(ユニット型介護老人保健施設の構造設備の基準)

第十一条 条例第四十六条第二項の規則で定めるユニット型介護老人保健施設の建物は、次に掲げる要件のいずれかを満たす木造かつ平家建ての既存の医療機関を利用するものであって、医療機関併設型小規模老人保健施設を開設する場合に、知事が、火災予防、消火活動等に関し専門的知識を有する者の意見を聴いて、火災時における入居者の安全が確保されていると認めたものとする。

 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃性を有する材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所における防火区画の設置等により、火災の初期の段階における消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。

 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報のための体制が整備されており、円滑な消火活動が可能なものであること。

 避難口の増設、入居者の搬送を容易に行うために十分な幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難が可能な構造であり、かつ、避難訓練を頻繁に実施すること、配置する人員を増員すること等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。

(ユニット型介護老人保健施設の利用料等)

第十二条 条例第四十七条第三項の規則で定める費用は、次に掲げる費用とする。

 食事の提供に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第一号に規定する食費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第一号に規定する食費の負担限度額)を限度とする。)

 居住に要する費用(法第五十一条の三第一項の規定により特定入所者介護サービス費が入居者に支給された場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の基準費用額(同条第四項の規定により当該特定入所者介護サービス費が入居者に代わり当該ユニット型介護老人保健施設に支払われた場合は、同条第二項第二号に規定する居住費の負担限度額)を限度とする。)

 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な療養室の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 知事が別に定める基準に基づき入居者が選定する特別な食事の提供を行ったことに伴い必要となる費用

 理美容代

 前各号に掲げるもののほか、介護保健施設サービスにおいて提供される便宜のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、その入居者に負担させることが適当と認められるもの

2 前項第一号から第四号までに掲げる費用の内容については、知事が別に定めるところによる。

3 条例第四十七条第四項の文書による同意を得る必要があるものは、第一項第一号から第四号までに掲げる費用に係るサービスの提供とする。

(ユニット型介護老人保健施設の勤務体制の確保等)

第十三条 条例第五十三条第二項の規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。

 昼間については、ユニットごとに常時一人以上の介護職員又は看護職員を配置すること。

 夜間については、のユニットごとに一人以上の介護職員又は看護職員を夜間の勤務に従事する職員として配置すること。

 ユニットごとに、常時勤務する責任者を配置すること。

(準用)

第十四条 第七条から第九条までの規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。

(委任)

第十五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第八条第一項の規定によりその開設者が法第九十四条第一項の開設の許可を受けた者とみなされる介護老人保健施設であって、平成四年九月三十日において老人保健施設として開設していたものにおける第四条第一項第二号の規定の適用については、同号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

3 一般病床、精神病床(健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第四条第二項に規定する病床に係るものに限る。以下同じ。)又は療養病床を有する病院の開設者が、当該病院の一般病床、精神病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換(当該病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、軽費老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホームをいう。)その他の要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入居させるための施設の用に供することをいう。次項において同じ。)を行って介護老人保健施設を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第四条第一項第二号中「二平方メートル」とあるのは、「一平方メートル」とする。

(平三〇規則五五・一部改正)

4 一般病床又は療養病床を有する診療所の開設者が、当該診療所の一般病床又は療養病床を平成三十六年三月三十一日までの間に転換を行って介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設を除く。)を開設する場合における当該転換に係る食堂については、第四条第一項第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。

 食事の提供に支障がない広さを確保するものとし、食堂と機能訓練室の合計した面積が、三平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上であること。

 機能訓練室の面積が四十平方メートル以上である場合にあっては、一平方メートルに入所定員を乗じて得た面積以上の面積を有するものであること。

(平三〇規則五五・一部改正)

5 平成十七年十月一日において法第九十四条第一項の開設の許可を受けていた者に係る介護老人保健施設(同日後に増築され、又は改築された部分を除く。)であって、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成十七年厚生労働省令第百三十九号)第三条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第五章(同令第四十一条第二項第一号ロ(2)を除く。)に規定する基準を満たすものについて、第十条第一項第一号イ(2)の規定を適用する場合においては、同号イ(2)中「二平方メートルに当該共同生活室が属するユニットの入居定員を乗じて得た面積以上を標準」とあるのは、「当該ユニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むのに必要な広さ」とする。

(平成二七年規則第五四号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年規則第五五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和三年規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(ユニットの定員等に係る経過措置)

3 当分の間、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第九号。以下「改正省令」という。)第九条の規定による改正後の介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生労働省令第四十号)第四十一条第二項第一号イ(2)の規定に基づき入居定員が十人を超えるユニットを整備するユニット型介護老人保健施設は、第七条の規定による改正後の大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則第三条第一項第二号及び第十三条の基準を満たすほか、ユニット型介護老人保健施設における夜間及び深夜を含めた介護職員及び看護職員の配置の実態を勘案して職員を配置するよう努めるものとする。

大阪府介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例施行規則

平成25年3月26日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)