○大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十六日
大阪府規則第三十七号
大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府指定介護予防サービス事業者の指定並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号)並びに条例の定めるところによる。
(生活相談員の資格)
第三条 条例第百三十一条第一項第二号及び第百六十八条第一項第一号の規則で定める者は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれらの者と同等以上の能力を有すると認められる者とする。
(平二七規則五三・旧第六条繰上・一部改正)
(機能訓練指導員の資格)
第四条 条例第百三十一条第七項、第百六十八条第三項及び第二百五条第六項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 理学療法士
二 作業療法士
三 言語聴覚士
四 看護師又は准看護師
五 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条第一項に規定する柔道整復師
六 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条のあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許を受けた者(はり師免許又はきゆう師免許を受けた者については、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マツサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した指定介護予防短期入所生活介護事業所、指定介護予防特定施設その他知事が認める事業所で六月以上日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練に係る業務に従事した経験を有する者に限る。)
(平二七規則五三・旧第八条繰上・一部改正、平三〇規則五三・令三規則四一・一部改正)
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平二七規則五三・旧第九条繰上)
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一〇五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第五三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第五三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。