○大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成二十五年三月二十六日
大阪府規則第三十一号
大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則を公布する。
大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百十一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十七号。以下「令」という。)並びに条例の定めるところによる。
(生活介護を行う場合の従業者の配置の基準)
第三条 条例第十一条第二項第一号ロの規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 看護従業者、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次に掲げる数を合計した数以上
イ 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数
(2) 利用者の平均障害支援区分が四以上五未満の場合 利用者の数を五で除した数
(3) 利用者の平均障害支援区分が五以上の場合 利用者の数を三で除した数
ロ 令第十一条第一項第二号イ(2)(一)(イ)(i)に規定する厚生労働大臣が定める者である利用者の数を十で除した数
二 看護従業者の員数 生活介護の単位ごとに、一以上
三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数 利用者に対して日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う場合は、生活介護の単位ごとに、当該訓練を行うために必要な数
四 生活支援員の員数 生活介護の単位ごとに、一以上
2 条例第十一条第二項第一号ハのサービス管理責任者(令第十一条第一項第二号イ(3)に規定する施設障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるものをいう。以下同じ。)の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 一以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 第一項各号の生活介護の単位は、生活介護であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の生活介護の単位を置く場合の生活介護の単位の利用定員は、二十人以上とする。
4 条例第十一条第二項第一号ロに掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 条例第十一条第二項第一号ロに掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 条例第十一条第二項第一号ハに掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
(平二六規則三四・令六規則四六・一部改正)
(自立訓練(機能訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)
第四条 条例第十一条第二項第二号イの規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 看護従業者、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
二 看護従業者の員数 一以上
三 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数 一以上
四 生活支援員の員数 一以上
2 条例第十一条第二項第二号ロのサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 一以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(機能訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより、自立訓練(機能訓練)を行う場合は、条例第十一条第二項第二号に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(機能訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。
4 条例第十一条第二項第二号イに掲げる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を確保することが困難な場合には、これらの者に代えて、日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための訓練を行う能力を有する看護師その他の者を機能訓練指導員として置くことができる。
5 条例第十一条第二項第二号イに掲げる看護従業者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 条例第十一条第二項第二号イに掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
7 条例第十一条第二項第二号ロに掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
(令六規則四六・一部改正)
(自立訓練(生活訓練)を行う場合の従業者の配置の基準)
第五条 条例第十一条第二項第三号イの生活支援員の規則で定める員数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。
2 条例第十一条第二項第三号ロのサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 一人以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 自立訓練(生活訓練)を行う場合で、健康上の管理等の必要がある利用者がいるために看護従業者を置いている場合については、生活支援員及び看護従業者の総数は、常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上とする。この場合において、生活支援員及び看護従業者の数は、それぞれ一以上とする。
4 障害者支援施設が、障害者支援施設における自立訓練(生活訓練)に併せて、利用者の居宅を訪問することにより自立訓練(生活訓練)を行う場合は、条例第十一条第二項第三号及び前項に定める員数の従業者に加えて、当該訪問による自立訓練(生活訓練)を行う生活支援員を一人以上置くものとする。
5 条例第十一条第二項第三号イに掲げる生活支援員のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 条例第十一条第二項第三号ロに掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
(就労移行支援を行う場合の従業者の配置の基準)
第六条 条例第十一条第二項第四号イの規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を六で除した数以上
二 職業指導員の員数 一以上
三 生活支援員の員数 一以上
2 条例第十一条第二項第四号ロの規則で定める員数は、常勤換算方法で、利用者の数を十五で除した数以上とする。
3 条例第十一条第二項第四号ハのサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 一以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
4 条例第十一条第二項第四号及び前三項の規定にかかわらず、認定障害者支援施設が就労移行支援を行う場合に置くべき従業者及びその員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上
二 職業指導員の員数 一以上
三 生活支援員の員数 一以上
四 サービス管理責任者 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める数
イ 利用者の数が六十人以下の場合 一以上
ロ 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
5 条例第十一条第二項第四号イに掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。
6 条例第十一条第二項第四号ハに掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
(令三規則四〇・一部改正)
(就労継続支援B型を行う場合の従業者の配置の基準)
第七条 条例第十一条第二項第五号イの規則で定める員数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 職業指導員及び生活支援員の総数 常勤換算方法で、利用者の数を十で除した数以上
二 職業指導員の員数 一以上
三 生活支援員の員数 一以上
2 条例第十一条第二項第五号ロのサービス管理責任者の規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 一以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
3 条例第十一条第二項第五号イに掲げる職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか一人以上は、常勤の者でなければならない。
4 条例第十一条第二項第五号ロに掲げるサービス管理責任者のうち、一人以上は、常勤の者でなければならない。
(施設入所支援を行う場合の従業者の配置の基準)
第八条 条例第十一条第二項第六号イの規則で定める員数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める数とする。ただし、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援B型を受ける利用者又は令第十一条第一項第七号イ(1)に規定する厚生労働大臣が定める者に対してのみその提供が行われる施設入所支援の単位にあっては、宿直勤務を行う生活支援員を一以上とする。
一 利用者の数が六十人以下の場合 施設入所支援の単位ごとに、一以上
二 利用者の数が六十人を超える場合 施設入所支援の単位ごとに、一に、利用者の数が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
2 条例第十一条第二項第六号ロに掲げるサービス管理責任者は、当該障害者支援施設において昼間実施サービスを行う場合に配置されるサービス管理責任者が兼ねるものとする。
3 第一項各号の施設入所支援の単位は、施設入所支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、複数の施設入所支援の単位を置く場合の施設入所支援の単位の利用定員は、三十人以上とする。
一 当該障害者支援施設が提供する昼間実施サービスのうち令第十二条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるものの利用者(次号において「利用者」という。)の数の合計が六十人以下の場合 一以上
二 利用者の数の合計が六十人を超える場合 一に、利用者の数の合計が六十を超えて四十又はその端数を増すごとに一を加えた数以上
(令三規則四〇・一部改正)
(施設障害福祉サービス計画)
第十一条 サービス管理責任者は、条例第十八条の施設障害福祉サービス計画(以下「施設障害福祉サービス計画」という。)の作成に当たっては、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活及び課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行うとともに、利用者の自己決定の尊重及び意思決定の支援に配慮しつつ、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援の内容を検討しなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、地域移行等意向確認担当者が把握した利用者の地域生活への移行に関する意向等を踏まえるものとする。
2 アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定することに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握しなければならない。
3 サービス管理責任者は、アセスメントに当たっては、利用者に面接して行わなければならない。この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得なければならない。
4 サービス管理責任者は、アセスメント及び支援の内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、施設障害福祉サービスごとの目標及びその達成時期、施設障害福祉サービスを提供する上での留意事項等を記載した施設障害福祉サービス計画の原案を作成しなければならない。この場合において、当該障害者支援施設が提供する施設障害福祉サービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携を含めて施設障害福祉サービス計画の原案に位置付けるように努めなければならない。
5 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成に係る会議(利用者及び当該利用者に対する施設障害福祉サービス等の提供に当たる担当者等(地域移行等意向確認担当者を含む。)を招集して行う会議をいう。)を開き、当該利用者の生活に対する意向等を改めて確認するとともに、前項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について意見を求めるものとする。
6 前項に規定する会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開くことができる。
7 サービス管理責任者は、第四項に規定する施設障害福祉サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
8 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画を作成した際には、当該施設障害福祉サービス計画を利用者及び当該利用者に対して指定計画相談支援を行う者に交付しなければならない。
9 サービス管理責任者は、施設障害福祉サービス計画の作成後、施設障害福祉サービス計画の実施状況の把握(利用者についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、少なくとも六月に一回以上、施設障害福祉サービス計画の見直しを行い、必要に応じて、施設障害福祉サービス計画の変更を行うものとする。
10 サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等と連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
一 定期的に利用者に面接すること。
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。
(令三規則四〇・令六規則四六・一部改正)
(工賃の水準を高めるための計画)
第十二条 条例第二十四条第五項の工賃の水準を高めるための計画には、次に掲げる事項を記載し、知事が別に定める期限までに提出しなければならない。
一 工賃の現状及び課題
二 工賃の引上げに関する目標
三 具体的な取組の内容
四 計画の推進体制
五 前三号に掲げるもののほか、工賃の水準を高めるために必要な事項
附則
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第三四号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四〇号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第四六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。