○大阪府市都市魅力戦略推進会議の設置
平成24年11月30日
大阪府告示第1764号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、次のとおり規約を定め、大阪市と共同して、同法第138条の4第3項に規定する附属機関を設置した。
大阪府市都市魅力戦略推進会議共同設置規約
(設置)
第1条 大阪府及び大阪市(以下「関係府市」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、都市魅力戦略を推進するため、会議を共同して設置する。
(名称)
第2条 前条の会議は、大阪府市都市魅力戦略推進会議(以下「都市魅力戦略推進会議」という。)という。
(執務場所)
第3条 都市魅力戦略推進会議の執務場所は、大阪市中央区大手前二丁目大阪府庁内とする。
(平28告示559・一部改正)
(所掌事務)
第4条 都市魅力戦略推進会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 大阪府市の都市魅力の推進に関する事項の調査審議に関すること。
(2) その他関係府市の長が指定する事項に関すること。
(組織)
第5条 都市魅力戦略推進会議は、委員15人以内で組織する。
(委員)
第6条 都市魅力戦略推進会議の委員は、関係府市の長が協議により定める候補者について、大阪府知事が選任する。
2 大阪府知事は、都市魅力戦略推進会議の委員を解職する場合又はその退職について承認を与える場合においては、あらかじめ大阪市長と協議しなければならない。
(平28告示559・一部改正)
(委員の任期)
第7条 都市魅力戦略推進会議の委員の任期は、2年以内とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(専門委員)
第8条 都市魅力戦略推進会議に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
3 第6条の規定は、専門委員について準用する。
(平28告示559・追加)
(会長及び副会長)
第9条 都市魅力戦略推進会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、都市魅力戦略推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(平28告示559・旧第8条繰下)
(会議)
第10条 都市魅力戦略推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 都市魅力戦略推進会議の会議は、在任委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 都市魅力戦略推進会議の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(平28告示559・旧第9条繰下)
(部会)
第11条 都市魅力戦略推進会議に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を都市魅力戦略推進会議に報告する。
(平28告示559・追加)
(負担金)
第12条 都市魅力戦略推進会議に要する経費は、関係府市が負担し、当該負担すべき額は、関係府市の長の協議により定めるものとする。
2 大阪市は、前項の規定による負担金を大阪府に交付しなければならない。
3 前項に規定する負担金の交付の時期については、関係府市の長が協議して定める。
(平28告示559・旧第10条繰下・一部改正)
(予算)
第13条 都市魅力戦略推進会議に関する予算は、大阪府の一般会計の歳入歳出予算に計上するものとする。
(平28告示559・旧第11条繰下・一部改正)
(決算報告)
第14条 大阪府知事は、都市魅力戦略推進会議に関する決算を大阪府議会の認定に付したときは、当該決算を大阪市長に報告しなければならない。
(平28告示559・旧第12条繰下・一部改正)
(委員及び専門委員の身分取扱いに関する条例、規則その他の規程)
第15条 大阪府は、都市魅力戦略推進会議の委員及び専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定し、又は改廃する場合は、あらかじめ大阪市と協議しなければならない。
2 前項に規定する条例、規則その他の規程を、大阪府が制定し、又は改廃したときは、大阪市長は、当該条例、規則その他の規程を公表しなければならない。
(平28告示559・旧第13条繰下・一部改正)
(庶務)
第16条 都市魅力戦略推進会議の庶務は、大阪府において行う。
(平28告示559・旧第14条繰下・一部改正)
(補則)
第17条 この規約に定めるもののほか、都市魅力戦略推進会議の所掌事務に関し必要な事項は、関係府市の長が協議して定める。
(平28告示559・旧第15条繰下)
附則
この規約は、大阪府議会及び大阪市会のうち最後に議決した議会の議決の日から施行する。
附則(平成28年告示第559号)
この規約は、平成28年4月1日から施行する。