○大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則
平成二十四年九月二十八日
大阪府規則第百二十一号
大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則を公布する。
大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府子どもを性犯罪から守る条例(平成二十四年大阪府条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(令六条例二七・一部改正)
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府子どもを性犯罪から守る条例施行規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和六年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)
(令3規則30・一部改正)