○大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成二十四年十一月一日

大阪府条例第百九号

大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例を公布する。

大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

(趣旨)

第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定に基づき、福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。

(平二五条例九・一部改正)

(定義)

第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。

(基本方針)

第三条 福祉ホームは、利用者(福祉ホームを利用する障害者をいう。以下同じ。)が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、現に住居を求めている障害者について、低額な料金で、居室その他の設備を利用させるとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ効果的に行わなければならない。

2 福祉ホームは、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立って便宜を供与するよう努めなければならない。

3 福祉ホームは、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村若しくは障害福祉サービス事業を行う者その他の保健医療サービスを提供する者又は福祉サービスを提供する者等との連携に努めなければならない。

4 福祉ホームは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(構造設備)

第四条 福祉ホームの配置、構造及び設備は、利用者の特性に応じて工夫され、かつ、換気、採光、照明等の利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分考慮されたものでなければならない。

2 福祉ホームの建物(利用者の日常生活のために使用しない附属の建物を除く。)は、耐火建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。)又は準耐火建築物(同条第九号の三に規定する準耐火建築物をいう。)でなければならない。

(運営規程)

第五条 福祉ホームは、次に掲げる施設の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

 目的及び運営の方針

 従業者の職種、員数及び業務の内容

 利用定員

 利用者に対する便宜の供与の内容並びに利用者から受領する費用の種類及び額

 利用に当たっての留意事項

 非常災害対策

 虐待の防止のための措置に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、運営に関する重要事項

(非常災害対策)

第六条 福祉ホームは、非常災害に備え、消火設備その他の知事が定める設備を設けるとともに、災害対策に関する具体的な計画を作成し、関係機関への通報及び連絡のための体制を整備し、並びにこれらを定期的に利用者に周知しなければならない。

2 福祉ホームは、非常災害に備えるため、定期的に避難、救助等の訓練を行わなければならない。

3 福祉ホームは、前項の訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう当該地域住民との連携に努めなければならない。

(令三条例一六・一部改正)

(便宜の供与の記録)

第七条 福祉ホームは、利用者に便宜を供与したときは、当該便宜の供与の日及び内容その他必要な事項をその都度記録しなければならない。

(記録等の整備)

第八条 福祉ホームは、従業者、設備、備品及び会計に関する台帳等を整備しておかなければならない。

2 福祉ホームは、利用者に対する便宜の供与に関する次に掲げる記録を整備し、当該便宜の供与の日から五年間保存しなければならない。

 前条に規定する便宜の供与の記録

 第十八条第二項に規定する苦情の内容等の記録

 第十九条第二項に規定する事故の状況及び事故に際して行った処置についての記録

(令三条例一六・一部改正)

(規模)

第九条 福祉ホームは、五人以上の利用者が利用することができる規模を有するものでなければならない。

(設備の基準)

第十条 福祉ホームには、次に掲げる設備を設けなければならない。ただし、他の社会福祉施設等の設備を利用することにより当該福祉ホームの効果的な運営を期待することができる場合であって、利用者に対する便宜の供与に支障がないときは、その一部を設けないことができる。

 居室

 浴室

 便所

 共用室

 管理人室

2 前項の設備の基準は、次のとおりとする。

 居室 次に掲げる基準

 一の居室の定員は、原則として、一人とすること。

 利用者一人当たりの床面積(収納設備等に係る部分の床面積を除く。)は、原則として、九・九平方メートル以上とすること。

 浴室及び便所 利用者の特性に応じたものとすること。

 共用室 利用者の娯楽、談話、集会等の用に供する共用の部屋として、利用定員に応じて適当な広さを有すること。

3 福祉ホームの設備は、専ら当該福祉ホームの用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する便宜の供与に支障がない場合は、この限りでない。

(従業者の配置の基準)

第十一条 福祉ホームには、障害者の福祉の増進に熱意を有し、福祉ホームを適切に運営する能力を有する管理人を置かなければならない。

(利用者に求めることのできる金銭の支払の範囲等)

第十二条 福祉ホームが利用者に対して金銭の支払を求めることができるのは、直接利用者の便益を増進させるものであって、当該利用者に支払を求めることが適当であるものに限るものとする。

2 前項の規定により金銭の支払を求めるときは、当該金銭の使途及び費用の額並びに利用者に金銭の支払を求める理由について書面により明らかにするとともに、利用者に対し説明を行い、その同意を得なければならない。

(勤務体制の整備等)

第十三条 福祉ホームは、利用者に対し、適切な便宜を供与することができるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 福祉ホームは、当該福祉ホームの従業者によって便宜を供与しなければならない。ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。

3 福祉ホームは、従業者の資質の向上のため、その研修の機会を確保しなければならない。

4 福祉ホームは、適切な便宜の供与を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。

(令三条例一六・追加)

(定員の遵守)

第十四条 福祉ホームは、利用定員を超えて利用させてはならない。ただし、災害、虐待を受けた障害者の保護その他やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。

(令三条例一六・旧第十三条繰下)

(業務継続計画の策定等)

第十五条 福祉ホームは、感染症又は非常災害の発生時において、利用者に対する便宜の供与の継続的な実施及び非常時の体制での早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームは、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。

3 福祉ホームは、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(令三条例一六・追加)

(衛生管理等)

第十六条 福祉ホームは、利用者の使用する設備及び飲用水について、衛生的な管理に努め、又は知事が定める衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームは、当該福祉ホームにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおける感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備すること。

 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施すること。

3 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開くことができる。

(令三条例一六・旧第十四条繰下・一部改正)

(秘密保持等)

第十七条 福祉ホームの従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 福祉ホームは、従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、知事が定める措置を講じなければならない。

(令三条例一六・旧第十五条繰下)

(苦情への対応)

第十八条 福祉ホームは、その便宜の供与に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームは、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 福祉ホームは、その便宜の供与に関し、府又は市町村から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

4 福祉ホームは、府又は市町村から求めがあった場合には、前項の改善の内容を府又は市町村に報告しなければならない。

5 福祉ホームは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第八十三条に規定する運営適正化委員会が行う同法第八十五条第一項の規定による調査又は同条第二項のあっせんにできる限り協力しなければならない。

(令三条例一六・旧第十六条繰下)

(事故発生時の対応)

第十九条 福祉ホームは、利用者に対する便宜の供与により事故が発生した場合は、府、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 福祉ホームは、前項の事故の状況及び事故に際して行った処置について、記録しなければならない。

3 福祉ホームは、利用者に対する便宜の供与により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

(令三条例一六・旧第十七条繰下)

(虐待の防止)

第二十条 福祉ホームは、虐待の発生及びその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければならない。

 当該福祉ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会の会議を定期的に開くとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。

 当該福祉ホームにおいて、従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。

 前二号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

2 前項第一号の委員会の会議は、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用して開くことができる。

(令三条例一六・追加)

(電磁的記録等)

第二十一条 福祉ホーム及びその従業者は、記録、保存その他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2 福祉ホーム及びその従業者は、説明、同意その他これらに類するもの(以下「説明等」という。)のうち、この条例の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該説明等の相手方の承諾を得て、当該説明等の相手方が利用者である場合には当該利用者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

(令三条例四四・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(居室面積に関する経過措置)

2 平成十八年十月一日において存していた法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第四項に規定する精神障害者福祉ホーム又は法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の九に規定する知的障害者福祉ホーム(これらの施設のうち、基本的な設備が完成しているものを含み、同令の施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)が福祉ホームを経営する事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、第十条第二項第一号ロの規定は、適用しない。

(平成二五年条例第九号)

この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和三年条例第一六号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年四月一日から施行する。

(虐待の防止に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から令和四年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の大阪府地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新地域活動支援センター条例」という。)第三条第四項及び第二十二条第一項、第三条の規定による改正後の大阪府指定障害児通所支援事業者の指定並びに指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定通所支援条例」という。)第三条第四項及び第四十六条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、第四条の規定による改正後の大阪府指定障害児入所施設の指定並びに指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定入所施設条例」という。)第三条第四項及び第四十四条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、第五条の規定による改正後の大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第四十一条の二第一項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、第六条の規定による改正後の大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新指定障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第五十八条第一項、第七条の規定による改正後の大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新福祉ホーム条例」という。)第三条第四項及び第二十条第一項、第八条の規定による改正後の大阪府障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害福祉サービス条例」という。)第三条第三項及び第三十四条第一項(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに第九条の規定による改正後の大阪府障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新障害者支援施設条例」という。)第三条第三項及び第四十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(業務継続計画の策定等に係る経過措置)

3 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十七条、第二条の規定による改正後の大阪府児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「新設備運営条例」という。)第十三条の二、新指定通所支援条例第三十九条の二(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第三十七条(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十四条の二(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第七十八条、第九十五条、第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百二十三条、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第百九十四条の十二、第百九十四条の二十、第二百一条、第二百一条の二の十並びに第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十五条、新福祉ホーム条例第十五条、新障害福祉サービス条例第二十六条(新障害福祉サービス条例第五十一条、第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)及び新障害者支援施設条例第三十七条の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは「講ずるよう努めなければ」と、「実施しなければ」とあるのは「実施するよう努めなければ」と、「行う」とあるのは「行うよう努める」とする。

(感染症等の予防及びまん延の防止のための措置に係る経過措置)

4 施行日から令和六年三月三十一日までの間における新地域活動支援センター条例第十八条第二項、新設備運営条例第十四条第三項、新指定通所支援条例第四十二条第二項(新指定通所支援条例第五十五条の五、第五十五条の九、第六十五条、第七十二条、第七十二条の二、第七十二条の六、第七十二条の十四及び第七十七条において準用する場合を含む。)、新指定入所施設条例第四十条第二項(新指定入所施設条例第五十九条において準用する場合を含む。)、新指定障害福祉サービス条例第三十五条第三項(新指定障害福祉サービス条例第四十四条第一項及び第二項、第四十四条の四、第四十九条第一項及び第二項、第百二十三条、第百九十四条の十二並びに第百九十四条の二十において準用する場合を含む。)、第七十三条第二項及び第九十二条第二項(新指定障害福祉サービス条例第九十五条の五、第百十条、第百十条の四、第百四十九条、第百四十九条の四、第百五十九条、第百五十九条の四、第百七十二条、第百八十五条、第百九十条、第百九十四条、第二百一条、第二百一条の二の十及び第二百一条の十二において準用する場合を含む。)、新指定障害者支援施設条例第四十八条第二項、新福祉ホーム条例第十六条第二項、新障害福祉サービス条例第二十八条第二項及び第四十九条第二項(新障害福祉サービス条例第五十六条、第六十一条、第七十一条、第八十四条及び第八十七条において準用する場合を含む。)並びに新障害者支援施設条例第三十九条第二項の規定の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講ずるよう努めなければ」とする。

(令和三年条例第四四号)

この条例は、令和三年七月一日から施行する。

大阪府福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例

平成24年11月1日 条例第109号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年11月1日 条例第109号
平成25年3月27日 条例第9号
令和3年3月29日 条例第16号
令和3年6月14日 条例第44号