○大阪府営住宅指定管理者選定委員会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百八十三号
大阪府営住宅指定管理者選定委員会規則を公布する。
大阪府営住宅指定管理者選定委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府営住宅指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 委員会は、委員五人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、一年以内で知事が定める期間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則一〇〇・旧第三条繰上)
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則一〇〇・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則一〇〇・旧第五条繰上)
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則一〇〇・旧第六条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則一〇〇・旧第七条繰上)
(庶務)
第七条 委員会の庶務は、都市整備部において行う。
(平二八規則一〇〇・旧第八条繰上、令三規則一二四・令四規則四七・一部改正)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平二八規則一〇〇・旧第九条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第一〇〇号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第一二四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和三年十一月一日から施行する。
附則(令和四年規則第四七号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。