○大阪府大阪湾沿岸海岸保全基本計画審議会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百五十八号
大阪府大阪湾沿岸海岸保全基本計画審議会規則を公布する。
大阪府大阪湾沿岸海岸保全基本計画審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府大阪湾沿岸海岸保全基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 海岸利用者の意見を代表する者
三 関係行政機関の職員
四 前三号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
3 委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則九七・旧第三条繰上)
(会長)
第三条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則九七・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 第二条第二項第三号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
(平二八規則九七・旧第五条繰上・一部改正)
(部会)
第五条 審議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を審議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
6 第二条第二項第三号に掲げる者のうちから任命された委員に事故があるときは、その職務を代理する者が議事に参与することができる。
(平二八規則九七・旧第六条繰上・一部改正)
(意見の聴取)
第六条 審議会及び部会は、必要があるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(平二八規則九七・旧第七条繰上)
(報酬)
第七条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則九七・旧第八条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則九七・旧第九条繰上)
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、大阪港湾局において行う。
(平二八規則九七・旧第十一条繰上、令二規則一〇七・一部改正)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則九七・旧第十二条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第九七号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一〇七号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十月一日から施行する。