○大阪府新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業審査会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百二十四号
〔大阪府新商品の生産による新事業分野開拓事業者認定事業審査会規則〕を公布する。
大阪府新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業審査会規則
(平二八規則四三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府新商品の生産等による新事業分野開拓事業者認定事業審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二八規則四三・一部改正)
(組織)
第二条 審査会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者、新商品の生産等(地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の三第一項に規定する新商品の生産等をいう。)に関し識見を有する者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則四三・旧第三条繰上・一部改正)
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則四三・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則四三・旧第五条繰上)
(報酬)
第五条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則四三・旧第六条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第六条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則四三・旧第七条繰上)
(庶務)
第七条 審査会の庶務は、商工労働部において行う。
(平二八規則四三・旧第八条繰上)
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則四三・旧第九条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第四三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。