○大阪府薬物指定審査会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第二百八号
大阪府薬物指定審査会規則を公布する。
大阪府薬物指定審査会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府薬物指定審査会(以下「審査会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審査会は、委員七人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則八二・旧第三条繰上)
(会長)
第三条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則八二・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則八二・旧第五条繰上)
(関係者)
第五条 会長が必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(平二九規則一九・追加)
(報酬)
第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則八二・旧第六条繰上・一部改正、平二九規則一九・旧第五条繰下)
(費用弁償)
第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則八二・旧第七条繰上、平二九規則一九・旧第六条繰下)
(庶務)
第八条 審査会の庶務は、健康医療部において行う。
(平二八規則八二・旧第八条繰上、平二九規則一九・旧第七条繰下)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則八二・旧第九条繰上、平二九規則一九・旧第八条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。