○大阪府周産期医療及び小児医療協議会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第百八十六号
〔大阪府周産期医療協議会規則〕を公布する。
大阪府周産期医療及び小児医療協議会規則
(令三規則四三・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府周産期医療及び小児医療協議会(以下「協議会」という。)の組織、委員及び専門委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(令三規則四三・一部改正)
(組織)
第二条 協議会は、委員十六人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び関係行政機関の職員のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則八二・旧第三条繰上、令三規則四三・一部改正)
(専門委員)
第三条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、知事が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二八規則八二・旧第四条繰上、令三規則四三・一部改正)
(会長)
第四条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則八二・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則八二・旧第六条繰上)
(部会)
第六条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員等は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を協議会に報告する。
5 前条の規定にかかわらず、協議会は、その定めるところにより、部会の決議をもって協議会の決議とすることができる。
(平二八規則八二・旧第七条繰上)
(意見の聴取)
第七条 協議会及び部会は、必要があるときは、関係者から意見を聴くことができる。
(令三規則四三・追加)
(報酬)
第八条 委員等の報酬の額は、日額八千三百円とする。
(平二八規則八二・旧第八条繰上・一部改正、令三規則四三・旧第七条繰下)
(費用弁償)
第九条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則八二・旧第九条繰上、令三規則四三・旧第八条繰下)
(庶務)
第十条 協議会の庶務は、健康医療部において行う。
(平二八規則八二・旧第十条繰上、令三規則四三・旧第九条繰下)
(委任)
第十一条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則八二・旧第十一条繰上、令三規則四三・旧第十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第八二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第四三号)
この規則は、令和三年六月一日から施行する。