○大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第百七十四号
大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則を公布する。
大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府高齢者保健福祉計画推進審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)の報酬及び費用弁償の額その他審議会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命する。
一 学識経験のある者
二 保健医療関係者
三 福祉関係者
四 関係行政機関の職員
五 前各号に掲げる者のほか、知事が適当と認める者
3 委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則七五・旧第三条繰上)
(臨時委員)
第三条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、知事が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(平二八規則七五・旧第四条繰上)
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則七五・旧第五条繰上)
(会議)
第五条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則七五・旧第六条繰上)
(報酬)
第六条 委員等の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則七五・旧第七条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第七条 委員等の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則七五・旧第八条繰上)
(庶務)
第八条 審議会の庶務は、福祉部において行う。
(平二八規則七五・旧第九条繰上)
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平二八規則七五・旧第十条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第七五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。