○大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則

平成二十四年十一月一日

大阪府規則第百四十四号

大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則を公布する。

大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第二条 委員会は、委員八十人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事又は教育委員会が任命する。

3 委員の任期は、二年以内で知事又は教育委員会が定める期間とする。

(平二五規則六五・一部改正、平二八規則六三・旧第三条繰上)

(委員長)

第三条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の中から知事又は教育委員会が指名する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平二五規則六五・一部改正、平二八規則六三・旧第四条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(会議)

第四条 委員会の会議は、当該諮問事項に応じ、委員長が指名する三名以上の委員により運営し、その議長は、当該委員の中から委員長が指名する。

2 前項の規定による指名に当たっては、委員長があらかじめ指名する委員との協議の場を設け、決定するものとする。ただし、委員長は、緊急の必要があり協議の場を設ける暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、当該協議の概要を記載した書面を当該委員に回付し、賛否を問い、協議の場を設け、決定することに代えることができる。

3 委員会の会議は、議長が招集する。

4 委員会は、第一項の委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平二五規則一二二・一部改正、平二八規則六三・旧第五条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(委員会の招集の特例)

第五条 議長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を前条第一項の各委員に回付し、賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第四項及び第五項の規定は、前項の場合について準用する。

(平二五規則一二二・一部改正、平二八規則六三・旧第六条繰上、平二八規則一一八・一部改正)

(報酬)

第六条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。

(平二八規則六三・旧第七条繰上・一部改正)

(費用弁償)

第七条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。

(平二八規則六三・旧第八条繰上)

(庶務)

第八条 委員会の庶務は、総務部及び当該諮問事項に係る事務を担当する部局、教育庁又は教育機関において行う。

(平二五規則六五・平二五規則一二二・一部改正、平二八規則六三・旧第九条繰上・一部改正、平二八規則一一八・一部改正)

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(平二八規則六三・旧第十条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年規則第六五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年規則第六三号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一一八号)

この規則は、平成二十八年七月一日から施行する。

大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会規則

平成24年11月1日 規則第144号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第7章 行政組織一般/第4節 知事等の附属機関
沿革情報
平成24年11月1日 規則第144号
平成25年3月28日 規則第65号
平成25年9月2日 規則第122号
平成28年3月30日 規則第63号
平成28年6月29日 規則第118号