○大阪府入札監視等委員会規則
平成二十四年十一月一日
大阪府規則第百四十三号
大阪府入札監視等委員会規則を公布する。
大阪府入札監視等委員会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)第六条の規定に基づき、大阪府入札監視等委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員の報酬及び費用弁償の額その他委員会に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 委員会は、委員十人以内で組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他適当と認める者のうちから、知事が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平二八規則四九・旧第三条繰上)
(委員長)
第三条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(平二八規則四九・旧第四条繰上)
(会議)
第四条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平二八規則四九・旧第五条繰上)
一 次に掲げる事項 入札監視部会
イ 入札及び契約に係る手続等に関する事項
ロ 競争入札の参加者の資格を有する者に対する入札への参加の停止の措置に関する事項
ハ 談合に関する情報への対応に関する事項
二 次に掲げる事項 苦情処理等部会
イ 入札及び契約に係る手続、入札への参加の停止の措置等に関し、当該事業者等から当該案件につき再度苦情があった場合の対応に関する事項
ロ 建設工事、測量及び建設コンサルタントの業務等に関する成績の評定の結果に関し、当該事業者等から当該案件につき再度説明の要求があった場合の対応に関する事項
三 入札及び契約の制度の改正及び廃止に関する事項(軽微なものを除く。) 制度部会
2 部会に属する委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の会務を掌理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。
5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7 前条の規定にかかわらず、委員会は、その定めるところにより、部会の決議をもって委員会の決議とすることができる。
(平二八規則四九・旧第六条繰上)
(委員会及び部会の招集の特例)
第六条 委員長又は部会長は、緊急の必要があり委員会又は部会の会議を招集する暇のない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面をそれぞれ各委員に回付し、賛否を問い、委員会又は部会の会議に代えることができる。
(平二八規則四九・旧第七条繰上・一部改正)
(報酬)
第七条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
(平二八規則四九・旧第八条繰上・一部改正)
(費用弁償)
第八条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
(平二八規則四九・旧第九条繰上)
(庶務)
第九条 委員会の庶務は、総務部において行う。
(平二八規則四九・旧第十条繰上)
(委任)
第十条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平二八規則四九・旧第十一条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号ロの規定は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第四九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。