○大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則
平成二十四年五月十一日
大阪府規則第百二号
〔職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則〕を公布する。
大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則
(平二六規則二七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号。以下「条例」という。)第三十二条第一項第三号及び第四号並びに第五項の規定に基づき、職員又は職員であった者の出資法人等への再就職の禁止に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四規則一二〇・平二六規則二七・令六規則三三・一部改正)
(出資法人等が財務及び事業の方針を事実上決定できる法人)
第二条 条例第三十二条第一項第三号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一 保証協会コンピュータサービス株式会社
二 大阪モノレールサービス株式会社
三 千里北センター株式会社
(平二四規則一二〇・平二六規則一二三・平二七規則八六・平二七規則一一五・一部改正)
(府の財政的援助がなければその運営に多大の影響を及ぼす法人)
第三条 条例第三十二条第一項第四号の規則で定める法人は、職員若しくは職員であった者が就職しようとする日の属する会計年度の前会計年度若しくは前々会計年度(その就職しようとする日が四月一日から九月三十日までの期間に属する場合にあっては、前々会計年度又は当該日の三年前の日の属する会計年度)のいずれかにおいて府が交付した負担金、補助金若しくは交付金の総額が三百万円以上である法人(同項第一号から第三号までに掲げる法人並びに国及び他の地方公共団体を除く。以下同じ。)又は府が金銭の出資若しくは貸付けを行っている法人とする。
(平二四規則一二〇・追加、平二六規則二七・一部改正)
(人材バンク制度の利用の適用除外)
第四条 条例第三十二条第五項の規則で定める場合は、同項の管理職職員等が、公募によらないで同条第一項第一号に規定する出資法人等の役員に就任する場合とする。
(令六規則三三・追加)
附則
この規則は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一二〇号)
この規則は、平成二十四年十月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第二七号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第八六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大阪府職員基本条例に基づく出資法人等への再就職の禁止に関する規則第四条の規定は、大阪府職員基本条例(平成二十四年大阪府条例第八十六号)第三十二条第五項の管理職職員等が令和七年四月一日以後に同条第一項第一号に規定する出資法人等の役員に就任する場合について適用し、同条第五項の管理職職員等が同日前に同条第一項第一号に規定する出資法人等の役員に就任する場合については、なお従前の例による。