○大阪府教育委員会電子署名規程
平成二十四年一月十二日
大阪府教育委員会訓令第一号
事務局一般
教育機関の長
大阪府教育委員会電子署名規程を次のように定める。
大阪府教育委員会電子署名規程
(趣旨)
第一条 この規程は、別に定めるもののほか、電子署名の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(令六教委訓令五・一部改正)
一 電子文書 大阪府教育委員会行政文書管理規則(平成十五年大阪府教育委員会規則第一号)第二条第五号に規定する電子文書をいう。
二 電子署名 電子文書について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該電子文書が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該電子文書について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
三 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成される電磁的記録をいう。
四 職署名カード 電子証明書及び電子署名を実施するために用いる符号(以下「電子証明書等」という。)を格納したカード(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)であって、地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)が発行するものをいう。
五 電子契約 府を当事者の一方とする契約であって、電子情報処理組織(第三条第一項の表の電子署名に用いる署名の欄に掲げる者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織に限る。)を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により契約内容を記録した電子文書が作成されるものをいう。
(令六教委訓令五・一部改正)
項 | 電子署名に用いる署名 | 電子署名取扱責任者 |
一 | 大阪府教育委員会 | 教育総務企画課長 |
二 | 大阪府教育委員会教育長 | 教育総務企画課長 |
三 | 大阪府教育委員会教育長職務代理者 | 教育総務企画課長 |
四 | 室長 | 各室長 |
五 | 単独の課の課長 | 各課長 |
六 | 教育機関の長 | 各教育機関の長 |
2 職署名カードを用いて電子署名を行う場合において、必要な電子署名の職名又は組織名(以下「職署名」という。)及び職署名カードの管守者(以下「職署名カード管守者」という。)は、次の表のとおりとする。
項 | 職署名 | 職署名カード管守者 |
一 | 大阪府教育委員会 | 教育総務企画課長 |
二 | 大阪府教育委員会教育長 | 教育総務企画課長 |
三 | 大阪府教育委員会教育長職務代理者 | 教育総務企画課長 |
四 | 室長 | 各室長 |
五 | 単独の課の課長 | 各課長 |
六 | 教育機関の長 | 各教育機関の長 |
3 前二項に規定する電子署名に用いる署名及び職名以外の署名及び職署名に係る電子署名を行おうとする者は、教育長の承認を受けなければならない。
(平二七教委訓令五・令六教委訓令五・一部改正)
(電子署名の使用範囲)
第四条 電子署名は、大阪府教育委員会行政文書管理規則第十四条又は大阪府教育委員会行政文書管理規程(平成十五年大阪府教育委員会教育長訓令第一号)第十七条に規定する発信者名を用いる文書について使用することを原則とする。
(令六教委訓令五・旧第五条繰上・一部改正)
(電子署名取扱責任者等の職務)
第五条 第三条第一項の電子署名取扱責任者は、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。
一 電子証明書等の漏えい及び不正使用の防止その他の電子証明書等の適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 電子署名が適切に行われるよう次条第一項の規定により指定した電子署名実施者を指揮監督すること。
2 職署名カード管守者は、第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を適切に行わなければならない。
一 職署名カードの破損、紛失、盗難及び不正使用の防止その他の職署名カードの適切な管理のために必要な措置を講ずること。
二 廃止により不要となった職署名カードを、格納された符号等の情報が漏えいしないよう裁断、焼却等の方法により廃棄すること。
(平二七教委訓令五・一部改正、令六教委訓令五・旧第六条繰上・一部改正)
(電子署名実施者の指定)
第六条 電子署名取扱責任者及び職署名カード管守者は、所属職員のうちから電子署名実施者を指定しなければならない。
3 電子署名実施者は、電子署名取扱責任者、職署名カード管守者、各所属の長又は各教育機関の長の指揮監督を受けて、電子署名に関する事務を処理するものとする。
(令六教委訓令五・旧第七条繰上・一部改正)
(電子署名の付与)
第七条 電子署名実施者は、電子署名の付与を行うシステムを利用する方法により、施行する電子文書(以下「施行文書」という。)について電子署名を付与しようとするときは、行政文書管理システム(大阪府教育委員会行政文書管理規程第七条に規定する行政文書管理システムをいう。以下同じ。)を利用する方法により、当該施行文書を決裁の終わった文書と照合し、相違がないことを確認の上、電子署名の付与を行い、かつ、当該施行文書に当該電子署名に係る電子証明書を添付しなければならない。
(令六教委訓令五・旧第九条繰上・一部改正)
(事故の報告)
第八条 電子署名実施者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに別に定める様式を電子署名取扱責任者又は職署名カード管守者に提出するとともに、その旨を教育総務企画課長に報告しなければならない。
一 電子証明書等が漏えいしたとき。
二 職署名カードが破損により使用できなくなったとき。
三 紛失、盗難、災害等により職署名カードの所在が不明になったとき。
四 前各号に掲げるもののほか、電子証明書等又は職署名カードが不正使用され、又はそのおそれがある状態になったとき。
(令六教委訓令五・追加)
(電子署名の使用に係る事前協議)
第九条 電子署名の使用を開始し、又は廃止しようとする者は、教育総務企画課長に協議しなければならない。
2 前項の規定による協議の方法は、別に定める。
(令六教委訓令五・旧第十条繰上・一部改正)
(委任)
第十条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育総務企画課長が定める。
(令六教委訓令五・追加)
改正文(平成二七年教委訓令第五号)抄
平成二十七年四月一日から実施する。
改正文(令和六年教委訓令第五号)抄
令和七年一月六日から実施する。