○大阪府立図書館協議会規則
平成二十三年三月三十一日
大阪府教育委員会規則第九号
大阪府立図書館協議会規則を公布する。
大阪府立図書館協議会規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府立図書館協議会条例(昭和二十七年大阪府条例第四十二号。以下「条例」という。)第十条の規定に基づき、大阪府立図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関する事項を定め、併せて専門委員の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法その他会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(平三〇教委規則一一・一部改正)
(専門委員)
第二条 協議会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、大阪府教育委員会が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会議の開催)
第三条 会長は、会議を招集し、その議事を整理する。
(部会)
第四条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会に属する委員及び専門委員は、会長が指名する。
(専門委員の報酬等)
第五条 専門委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、委員の例による。
(庶務)
第六条 協議会の庶務は、大阪府立図書館において行う。
(委任)
第七条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年教委規則第一一号)
この規則は、平成三十年八月一日から施行する。