○大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

平成二十三年一月二十五日

大阪府規則第一号

大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則を公布する。

大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(条例第二条第二項ただし書の規則で定める事業)

第三条 条例第二条第二項ただし書の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設に係る事業

 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームに係る事業

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設に係る事業並びに同法第四十一条第一項本文、第四十二条の二第一項本文、第四十六条第一項、第五十三条第一項本文、第五十四条の二第一項本文、第五十八条第一項及び第百十五条の四十五の三第一項の規定による指定に係る事業

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)第五条第一項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業であって同項の登録を受けたもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定に係る事業

(平二四規則三一・平二五規則二六・平二七規則四八・平二八規則一〇・一部改正)

(被保護者等住居・生活サービス等提供事業に係る届出)

第四条 条例第三条第一項の規定による届出は、被保護者等住居・生活サービス等提供事業届出書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

2 条例第三条第一項第四号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 被保護者等住居・生活サービス等提供事業を開始しようとする年月日

 生活サービスを提供する事業者にあっては、当該生活サービスの内容

3 条例第三条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 被保護者等住居・生活サービス等提供事業の届出に係る事項に変更を生じた場合 被保護者等住居・生活サービス等提供事業変更届出書(様式第二号)

 被保護者等住居・生活サービス等提供事業を廃止し、又は休止した場合 被保護者等住居・生活サービス等提供事業/廃止/休止/届出書(様式第三号)

(条例第六条の規則で定める事項)

第五条 条例第六条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める事項(軽微な変更に係るものを除く。)とする。

 住居等に関する契約 条例第五条第一項第一号ロからまでに掲げる事項

 生活サービスに関する契約 条例第五条第一項第二号ロからまでに掲げる事項

 金銭等管理サービスに関する契約 条例第五条第一項第三号ロからまでに掲げる事項

この規則は、平成二十三年二月一日から施行する。

(平成二四年規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第二六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四八号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二八年規則第一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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大阪府被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例施行規則

平成23年1月25日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)