○職員の退職管理に関する規則
平成二十三年三月二十二日
大阪府人事委員会規則第一号
職員の退職管理に関する規則を公布する。
職員の退職管理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条の二及び第六十条第四号から第七号まで並びに職員の退職管理に関する条例(平成二十三年大阪府条例第六号。以下「条例」という。)第四条及び第五条第二項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二六人委規則一・平二八人委規則一七・一部改正)
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第二条 法第三十八の二第一項の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前五年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(子法人の定義)
第三条 法第三十八条の二第一項の国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百六条の二第一項に規定する子法人の例を基準として人事委員会規則で定めるものは、一の営利企業等(法第三十八条の二第一項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。以下同じ。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人とする。
2 一の営利企業等及びその子法人(法第三十八条の二第一項に規定する子法人をいう。以下同じ。)又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の百分の五十を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(平二八人委規則一七・旧第二条繰下・一部改正)
(退職手当通算法人の定義)
第四条 法第三十八条の二第二項の人事委員会規則で定めるものは、府が設立した特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)及び公益的法人等への職員の派遣等に関する規則(平成十三年大阪府人事委員会規則第二十四号)別表第一から別表第四までに掲げるものとする。
(平二八人委規則一七・旧第三条繰下・一部改正)
(退職手当通算予定職員の定義)
第五条 法第三十八条の二第三項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職するときに、職員の退職手当に関する条例(昭和四十年大阪府条例第四号)の規定に基づく退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(平二八人委規則一七・旧第四条繰下・一部改正)
(内部組織の長に準ずる職)
第六条 法第三十八条の二第四項の人事委員会規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
一 職員の給料に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十五号)別表第七に掲げる行政職給料表等級別基準職務表における職務の級が八級である職及び医療職給料表(一)等級別基準職務表における職務の級が五級である職並びに人事院規則(昭和四十四年人事院規則九―八)別表第一に掲げる公安職俸給表(一)級別標準職務表における職務の級が八級以上である職
二 職員の給料に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第一号)別表第二に掲げる職務の分類表における行政職給料表の職務の級が八級である職及び医療職給料表(一)の職務の級が五級である職
(平二六人委規則一・一部改正、平二八人委規則一七・旧第五条繰下・一部改正)
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第七条 法第三十八条の二第四項の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第八条 法第三十八条の二第五項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(地方公共団体等の事務又は事業と密接に関連を有する業務)
第九条 法第三十八条の二第六項第一号の人事委員会規則で定めるものは、退職手当通算法人又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)若しくは職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二条各号に掲げる法人が行う業務とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第十条 法第三十八条の二第六項第二号の人事委員会規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合で当該事実の是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときにおいて、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第十一条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める場合は、同号の職務上の行為が電気、ガス若しくは水道水の供給又は日本放送協会による放送の役務の給付を受ける契約に関する職務その他職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第十二条 法第三十八条の二第六項第六号の人事委員会規則で定める手続は、再就職者依頼等承認申請書(様式第一号)の正本一部及び写し一部を離職時に在職していた機関を経由して提出することにより行うものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第十三条 法第三十八条の二第七項の規定による届出は、遅滞なく規制違反依頼等届出書(様式第二号)を提出することにより行うものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(部長又は課長に相当する職)
第十四条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、職員の管理職手当に関する規則(昭和四十一年大阪府人事委員会規則第二号)別表第一に掲げる職とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第十五条 法第三十八条の二第八項の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、再就職者が離職した日の五年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(平二八人委規則一七・追加)
(離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十六条 法第六十条第四号の離職前五年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第二条に定めるものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(内部組織の長に準ずる職)
第十七条 法第六十条第五号の地方自治法第百五十八条第一項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって人事委員会規則で定めるものは、第六条に定めるものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(平二八人委規則一七・追加)
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第十九条 法第六十条第六号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第八条に定めるものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(部長又は課長に相当する職)
第二十条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職として人事委員会規則で定めるものは、第十四条に定めるものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第二十一条 法第六十条第七号の国家行政組織法第二十一条第一項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として人事委員会規則で定めるものは、第十五条に定めるものとする。
(平二八人委規則一七・追加)
(平二六人委規則一・平二六人委規則一六・一部改正、平二八人委規則一七・旧第六条繰下・一部改正)
(任命権者への届出を要しない場合)
第二十三条 条例第四条の人事委員会規則で定める場合は、営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合又は営利企業の地位に就いた場合であって、当該地位に就いた日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第八十六条第二項に規定する基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合とする。
(令六人委規則五・追加)
一 第十四条に規定する職に就いている職員であった者
(平二六人委規則一・平二六人委規則一六・一部改正、平二八人委規則一七・旧第七条繰下・一部改正、令六人委規則五・旧第二十三条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第一号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年人委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に職員の退職管理に関する条例(平成二十三年大阪府条例第六号)第七条に規定する地位に就いた者の任命権者への届出及び公表については、改正後の職員の退職管理に関する規則第六条、第七条及び様式第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成二八年人委規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の職員の退職管理に関する規則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書又は届出書は、改正後の職員の退職管理に関する規則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができるものとする。
附則(令和六年人委規則第五号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(平28人委規則17・一部改正)
(平28人委規則17・一部改正)
(平26人委規則1・平26人委規則16・平28人委規則17・一部改正)