○大阪府住民基本台帳法施行細則
平成二十三年三月三十一日
大阪府規則第三十二号
大阪府住民基本台帳法施行細則を公布する。
大阪府住民基本台帳法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)、住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)及び大阪府住民基本台帳法施行条例(平成二十三年大阪府条例第七号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二七規則一五〇・令六規則八二・一部改正)
(法定代理人による開示請求)
第三条 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、当該未成年者又は成年被後見人に代わって、法第三十条の三十二第一項(法第三十条の四十四の十三において読み替えて準用する場合を含む。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(平二七規則一二八・令六規則八二・一部改正)
(開示請求の方法)
第四条 開示請求をしようとする者は、本人確認情報等開示請求書(様式第一号。以下「開示請求書」という。)を知事に提出しなければならない。
一 本人が請求する場合 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード、運転免許証、旅券その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって知事が別に定めるもの
二 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄本、登記事項証明書その他法定代理人の資格を証明する書類として知事が別に定めるもの
3 知事は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがある。この場合において、知事は、開示請求者に対し、当該補正に必要な情報を提供するよう努めなければならない。
(平二五規則六一・平二七規則一五〇・令六規則八二・一部改正)
(開示の決定及び通知)
第五条 知事は、法第三十条の三十二第二項(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の規定により開示請求に係る本人確認情報等を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し必要な事項を本人確認情報等開示決定通知書(様式第二号)により通知しなければならない。
二 開示請求に係る個人情報を保有していない場合 本人確認情報等不存在による非開示決定通知書(様式第四号)
3 知事は、前項の決定をした旨の通知(本人確認情報等を保有していない場合に係るものを除く。)をするときは、当該通知に係る決定の理由を付記しなければならない。
(平二七規則一二八・令六規則八二・一部改正)
(平二五規則六一・令六規則八二・一部改正)
(開示の実施)
第七条 知事は、第五条第一項の決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、当該開示決定に係る本人確認情報等を開示しなければならない。
(令六規則八二・一部改正)
(自己の本人確認情報等の訂正等の申出の方法)
第八条 法第三十条の三十五(法第三十条の四十四の十三において準用する場合を含む。)の訂正、追加又は削除の申出(以下「訂正等の申出」という。)をしようとする者は、本人確認情報等訂正等申出書(様式第七号)を知事に提出しなければならない。
2 訂正等の申出をしようとする者は、訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する資料を知事に提出し、又は提示しなければならない。
(平二六規則一三六・平二七規則一二八・令六規則八二・一部改正)
(訂正等の申出の決定及び通知)
第九条 知事は、訂正等の申出に係る本人確認情報等の当該申出に係る部分(以下「被訂正等申出部分」という。)の全部又は一部の訂正等をするときは、その旨の決定をし、速やかに、当該決定に係る被訂正等申出部分の訂正等をした上で、訂正等の申出をした者(以下「訂正等申出者」という。)に対し、その旨及び訂正の内容を本人確認情報等訂正等決定通知書(様式第八号)により通知しなければならない。
2 知事は、被訂正等申出部分を訂正しないときは、その旨の決定をし、速やかに、訂正等申出者に対し、その旨を本人確認情報等非訂正等決定通知書(様式第九号)により通知しなければならない。
3 前二項の決定に当たっては、訂正等申出者の同意を得て、法第三十条の六第一項又は法第三十条の四十一第一項の規定による当該本人確認情報等の通知に係る市町村長に当該申出に係る訂正の要否等について照会するものとする。
4 知事は、第二項の決定をした旨の通知をするときは、当該通知に当該決定に係る理由を付記しなければならない。
(平二七規則一二八・令六規則八二・一部改正)
(費用負担)
第十条 開示請求をして、本人確認情報等確認書の写しの交付を受ける者は、その写しの作成に要する費用を負担しなければならない。
2 前項の写しの作成に要する費用の額は、一枚につき十円とする。
3 第一項の写しの作成に要する費用は、その交付の際に前納しなければならない。
(令六規則八二・一部改正)
(本人確認情報等の利用に係る事務)
第十一条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 非常勤職員の災害補償に関する条例(昭和四十二年大阪府条例第三十九号)に基づく公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償(以下この項において「補償」という。)の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 補償を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 補償を受ける権利を有する者又は遺族補償年金を受けることができる遺族の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 非常勤職員の災害補償に関する条例に基づく福祉事業(以下この項において「福祉事業」という。)の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
五 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給の要件に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
六 福祉事業のうち奨学援護金若しくは就労保育援護金の支給を受けている者又はその支給対象となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
2 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 府吏員退隠料等条例(昭和九年大阪府条例第四号)に基づく退隠料等の支給(以下この項において「支給」という。)に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 支給を受ける権利を有する者又は支給の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
3 条例別表第一の三の項の規則で定める事務は、授業料に係る補助金(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第六条の規定により支給する高等学校等就学支援金(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号)附則第二条の規定によりなお従前の例により支給されることとされる高等学校等就学支援金を含む。)に併せて支給する補助金をいう。)に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答とする。
4 条例別表第一の四の項の規則で定める事務は、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第八号)第八条第三号の規定により支弁する費用に準じて支弁する費用の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査又は当該資料の提出に対する応答とする。
5 条例別表第一の五の項の規則で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく事務に準じて行う次に掲げる事務(住民基本台帳法第三十条の十五の二に規定する準法定事務及び準法定事務処理者に関する省令(令和六年総務省令第四十九号)第二条第一号(ニ、ホ及びヘを除く。)に掲げる事務を除く。)とする。
一 保護の実施
二 保護の開始若しくは変更の申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答
三 職権による保護の開始又は変更
四 保護の停止又は廃止
五 保護に要する費用の返還
六 徴収金(生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの規定により徴収する徴収金に準じて徴収する徴収金をいう。)の徴収
6 条例別表第一の六の項の規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 大阪府障害者扶養共済制度条例(昭和四十五年大阪府条例第三号)第九条第一項の年金の支給に係る加入者及びその扶養する障害者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
二 大阪府障害者扶養共済制度条例第十九条第四項の届書に係る年金受給権者又は年金管理者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
7 条例別表第一の七の項の規則で定める事務は、死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)第二条第一項第一号の規定による認定の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査とする。
8 条例別表第一の八の項の規則で定める事務は、がん患者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実若しくは当該変更に係る情報の確認とする。
9 条例別表第一の九の項の規則で定める事務は、大阪の伝統工芸品の製造に従事する者のうち高度な伝統的技術を保持し、産地の振興に積極的に取り組むものに対する認定に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答とする。
10 条例別表第一の十の項の規則で定める事務は、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二十八条第一項、第二項若しくは第四項の指示、同条第三項若しくは第五項の規定による営業の停止の命令、同法第二十九条各項若しくは第二十九条の二第一項の規定による建設業者の許可の取消し又は同法第二十九条の四各項の規定による営業の禁止の処分に係る者(その者が法人である場合にあっては、その役員)及びその使用人(建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三条に規定するものをいう。)の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
11 条例別表第一の十一の項の規則で定める事務は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第六十六条第一項第九号(同法第六十五条第二項第二号(同法第六十四条の十五前段の規定に違反した場合に限る。)に該当する場合に限る。)又は第六十七条第一項の規定により免許を取り消される者(その者が法人である場合にあっては、その役員)の氏名又は住所の変更の事実の確認とする。
(平二三規則一二〇・平二四規則四一・平二四規則一三九・平二五規則七一・平二六規則一三六・平二七規則一五〇・平二八規則五九・令三規則三六・令六規則八二・令七規則六一・令八規則二六・一部改正)
(知事以外の執行機関に本人確認情報等を提供する事務)
第十二条 条例別表第二教育委員会の項の特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に係る規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第二条第一項の規定により支弁する経費に準じて支弁する経費の算定に必要な資料の受理、当該資料に係る事実についての審査又は当該資料に対する応答とする。
一 府吏員退隠料等条例に基づく退隠料等の支給(以下この項において「支給」という。)に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 支給を受ける権利を有する者又は支給の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
3 条例別表第二教育委員会の項の府費負担教職員の退職年金及び退職一時金の支給に係る規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 府費負担教職員退職年金及び退職一時金条例(昭和二十六年大阪府条例第五十一号)第一条の退職年金及び退職一時金の支給(以下この項において「支給」という。)に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 支給を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 支給を受ける権利を有する者又は支給の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
4 条例別表第二教育委員会の項の大阪府立高等学校における授業料の免除に係る規則で定める事務は、授業料の免除に係る申請の受理、当該申請に係る事実についての審査又は当該申請に対する応答とする。
5 条例別表第二教育委員会の項の大阪府立高等学校の入学料、授業料及び空気調節設備の使用に係る料金に係る債権の回収に係る規則で定める事務は、入学料、授業料及び空気調節設備の使用に係る料金を滞納している者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
7 条例別表第二公安委員会の項の府の警察官の職務に協力援助した者の災害に対する給付に係る規則で定める事務は、次に掲げるとおりとする。
一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する条例(昭和二十九年大阪府条例第三十三号)に基づく給付(以下この項において「給付」という。)に係る請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
二 給付を受ける権利に係る申出若しくは届出の受理又はその申出若しくは届出に係る事実についての審査
三 給付を受ける権利を有する者又は給付の額の加算の原因となる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認
四 給付についての更正の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答
8 条例別表第二公安委員会の項の非常勤職員の災害補償に関する条例に基づく公務上の災害若しくは通勤による災害に対する補償又は福祉事業の実施に係る規則で定める事務は、第十一条第一項各号に掲げる事務とする。
9 条例別表第二公安委員会の項の風俗営業の許可の取消しに係る規則で定める事務は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第八条の規定により許可を取り消される者の氏名又は住所の変更の事実の確認とする。
10 条例別表第二公安委員会の項の放置違反金の納付命令、通知、督促又は放置違反金等の徴収に係る規則で定める事務は、次に掲げる者の生存の事実又は氏名若しくは住所の変更の事実の確認とする。
一 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第四項本文の規定による納付命令を受ける者
二 道路交通法第五十一条の四第六項の規定による通知を受ける者
三 道路交通法第五十一条の四第十三項前段の規定による督促を受ける者
四 道路交通法第五十一条の四第十四項の規定による放置違反金等の徴収を受ける者
(平二三規則一二〇・平二四規則四一・平二五規則六一・平三一規則六三・令六規則八二・令八規則二六・一部改正)
(委任)
第十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年規則第四一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年規則第一三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第六一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第七一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第一三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一二八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書又は申出書は、改正後の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一五〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書又は申出書は、改正後の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第五九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に支給した重度障害者介護手当に係る改正前の大阪府住民基本台帳法施行細則第十一条第十項に規定する事務については、改正後の大阪府住民基本台帳法施行細則第十一条第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成三一年規則第六三号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年規則第三六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年規則第八二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和六年五月二十七日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている請求書又は申出書は、改正後の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和七年規則第六一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申出書は、改正後の大阪府住民基本台帳法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和八年規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平25規則61・平27規則128・平27規則150・令6規則82・一部改正)

(平27規則150・令6規則82・一部改正)

(平28規則59・令6規則82・一部改正)

(平28規則59・令6規則82・一部改正)

(令6規則82・一部改正)

(令7規則61・全改)

(令7規則61・全改)

(平25規則61・平27規則128・平27規則150・令6規則82・令7規則61・一部改正)

(平27規則128・令6規則82・令7規則61・一部改正)

(平27規則128・平28規則59・令6規則82・令7規則61・一部改正)

(平28規則59・令6規則82・一部改正)
