○大阪府監査委員事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程
平成二十三年三月二十三日
大阪府監査委員規程第一号
大阪府監査委員事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程をここに公布する。
大阪府監査委員事務局において日本国籍を有しない職員を任用することのできる職の範囲を定める規程
(趣旨)
第一条 この規程は、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とするという公務員に関する基本原則を踏まえ、日本国籍を有しない職員(以下「外国籍職員」という。)の適切な任用を確保するため、大阪府監査委員事務局において外国籍職員を任用することのできる職の範囲を定めるものとする。
(外国籍職員を任用することのできる職の範囲)
第二条 外国籍職員を任用することのできる職は、次に掲げる職以外の職とする。
一 大阪府監査委員事務局規程(昭和四十九年大阪府監査委員規程第一号)第二条第一項の事務局長、次長及び課長並びにこれらの職に準ずる職として代表監査委員が別に定める職
二 大阪府監査委員事務局において、公の意思の形成に係る企画、予算及び人事に関する事務を担当する職
三 法令(条例を含む。)に基づき直接府民等の権利義務その他の法的地位を決定する行為に関する事務を担当する職
(平二六監委規程四・一部改正)
(細則)
第三条 この規程に定めるもののほか、外国籍職員の任用に関し必要な事項は、代表監査委員が別に定める。
附則
この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二六年監委規程第四号)
この規程は、公布の日から施行する。