○大阪府暴力団排除条例

平成二十二年十一月四日

大阪府条例第五十八号

大阪府暴力団排除条例をここに公布する。

大阪府暴力団排除条例

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 公共工事等からの暴力団の排除等(第十条―第十三条)

第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等(第十四条―第十六条)

第四章 青少年の健全な育成を図るための措置(第十七条・第十八条)

第五章 不動産の譲渡等に関する措置等(第十九条・第二十条)

第六章 雑則(第二十一条―第二十六条)

第七章 罰則(第二十七条―第二十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この条例は、暴力団による不当な行為その他暴力団を利する行為を防止し、及びこれらにより府の事務若しくは事業、府の区域における事業活動又は府民の生活に生ずる不当な影響を排除することその他の暴力団の排除に関し、基本理念を定め、府、府民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除のために必要な事項等を定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって府民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員をいう。

 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者をいう。

 暴力団密接関係者 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものとして公安委員会規則で定める者をいう。

 入札参加資格者 建設工事(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事をいう。)の請負、役務の提供又は物品の購入その他の調達のうち府が発注するもの(以下「公共工事等」という。)に係る入札の参加者の資格を有する者をいう。

 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設又は施設の区画された部分をいう。

(基本理念)

第三条 暴力団の排除は、暴力団が府の区域における事業活動及び府民の生活に不当な影響を与える存在であることに鑑み、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本にするとともに、暴力団事務所の存在を許さないこととして、府、市町村、府民及び事業者が相互に連携を図りながら協力して、社会全体として推進されなければならない。

(平二五条例一・一部改正)

(府の責務)

第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国、市町村、法第三十二条の三第一項の規定により公安委員会から都道府県暴力追放運動推進センターとして指定を受けたものその他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体、府民及び事業者と連携を図りながら、暴力団の排除に関する総合的な施策を実施する責務を有する。

(平二五条例一・一部改正)

(府民及び事業者の責務)

第五条 府民は、基本理念にのっとり、相互に連携を図りつつ主体的に暴力団の排除に取り組むとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業に関し、暴力団との一切の関係を持たないよう努めるとともに、府が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するものとする。

3 府民及び事業者は、基本理念にのっとり、暴力団の排除に資すると認められる情報を府に対し積極的に提供するよう努めるものとする。

(府民及び事業者に対する支援)

第六条 府は、暴力団事務所(暴力団事務所とするために整備中の施設又は施設の区画された部分を含む。)の使用の差止めの請求、暴力団員がした不法行為による被害に係る損害賠償請求その他の暴力団員に対する請求(暴力団の排除に資すると認められないものを除く。)をし、又はしようとする者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 府は、暴力団の排除に資すると認められる活動に取り組んだことにより暴力団員から損害賠償請求その他の請求をされた者に対し、当該請求に関する情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

3 府は、前二項に規定するもののほか、府民及び事業者が暴力団事務所が運営されないようにするための活動その他の暴力団の排除のための活動に相互に連携を図りつつ主体的に取り組むことができるよう、府民及び事業者に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発活動)

第七条 府は、府民及び事業者に対し、暴力団の排除に関する広報及び啓発活動を積極的に行うものとする。

(府民及び事業者の保護のための措置)

第八条 府は、府民及び事業者が暴力団の排除のための活動に取り組んだこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認められる場合は、当該府民及び事業者を保護するために必要な措置を講ずるものとする。

(市町村への協力)

第九条 府は、市町村が暴力団の排除のための施策を講じられるよう、情報の提供、技術的な助言その他の必要な協力を行うものとする。

第二章 公共工事等からの暴力団の排除等

(公共工事等からの暴力団の排除)

第十条 府は、暴力団員及び暴力団密接関係者が公共工事等の契約の相手方(以下「元請負人」という。)及び次に掲げる者(以下「下請負人等」という。)となることを許してはならないものとする。

 下請負人(公共工事等に係る全ての請負人又は受託者(元請負人を除く。)をいい、第二次以下の下請契約又は再委託契約の当事者を含む。以下同じ。)

 元請負人又は下請負人と公共工事等に係る資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結する者(下請負人に該当する者を除く。)

(平二五条例一・一部改正)

(公共工事等からの暴力団の排除に関する措置)

第十一条 知事は、前条の趣旨を踏まえ、次に掲げる措置を講ずるものとする。

 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者に対し、公共工事等に係る入札に参加するために必要な資格を与えないこと。

 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該入札参加資格者を公共工事等に係る入札に参加させないこと。

 入札参加資格者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、必要に応じ、その旨を公表すること。

 公共工事等に係る入札の参加の資格の登録を正当な理由がなく取り下げ、かつ、当該登録を取り下げた日から一年を経過しない者であって、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められるものに対する前号に掲げる措置に準ずる措置

 暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者を随意契約の相手方としないこと。

 公共工事等について元請負人及び下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合にあっては、当該公共工事等に係る契約を解除すること。

 前各号に掲げるもののほか、公共工事等からの暴力団の排除を図るために必要な措置

2 知事は、前項各号(第三号を除く。)に掲げる措置を講ずるために必要があると認めるときは、元請負人及び下請負人等に対し、これらの者が暴力団員又は暴力団密接関係者でない旨の誓約書の提出及び必要な事項の報告等を求めることができる。

3 知事は、前項の誓約書を提出した者が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認めるときは、その旨を公表することができる。

(公共工事等に関する不当介入に係る報告等)

第十二条 何人も、公共工事等において、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)をしてはならない。

2 元請負人及び下請負人等は、公共工事等に係る契約の履行に当たって暴力団員又は暴力団密接関係者による不当介入を受けたときは、速やかに府に報告しなければならない。

(府の事務及び事業からの暴力団の排除)

第十三条 府は、前三条に規定するもののほか、その行う事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、暴力団員又は暴力団密接関係者について必要な措置を講ずること等により、府の事務及び事業からの暴力団の排除を図るものとする。

第三章 暴力団員等に利益の供与をすることの禁止等

(利益の供与の禁止)

第十四条 事業者は、その事業に関し、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことに関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、金品その他の財産上の利益又は役務の供与(以下「利益の供与」という。)をしてはならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

3 事業者は、前二項に定めるもののほか、その事業に関し、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

(暴力団の威力の利用の禁止)

第十五条 事業者は、前条第一項に規定するもののほか、その事業に関し、暴力団の威力を利用してはならない。

(暴力団員等が利益の供与を受けることの禁止)

第十六条 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第十四条第一項若しくは第二項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者がこれらの項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、事業者から当該事業者が第十四条第三項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、又は事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等が指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

第四章 青少年の健全な育成を図るための措置

(青少年に対する指導等のための措置)

第十七条 府は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないための指導又は啓発が、学校、地域、職域その他の様々な場において、必要に応じて行われるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導し、助言し、その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(暴力団事務所の開設及び運営の禁止)

第十八条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内においては、これを開設し、又は運営してはならない。

 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)、同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程を置くものに限る。)又は同法第百三十四条第一項に規定する各種学校のうち主として外国人の幼児、児童若しくは生徒に対して教育を行うもの

 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設又は児童相談所

 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条に規定する公民館

 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館

 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第一項に規定する博物館

 家庭裁判所

 少年院又は少年鑑別所

 保護観察所

 前各号に掲げるもののほか、その周辺における青少年の健全な育成を図るための良好な環境を特に保全する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 暴力団事務所は、前項に規定する区域のほか、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域(これらの地域のうち前項に規定する区域を除く。以下「住居地域等」という。)においては、これを開設し、又は運営してはならない。

3 前二項の規定は、これらの規定の適用の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない。

4 府は、第一項に規定する区域内又は住居地域等内において運営されている暴力団事務所について、その運営が継続されないようにするための活動を推進するものとする。

(令三条例七〇・一部改正)

第五章 不動産の譲渡等に関する措置等

(不動産の譲渡等をしようとする者の責務)

第十九条 何人も、自己が譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。以下「譲渡等」という。)をしようとする府の区域内に所在する不動産(以下「不動産」という。)が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約をしてはならないものとする。

2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約の締結の前に、当該契約の相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めるものとする。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約において、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。

 契約の相手方は、当該不動産を暴力団事務所の用に供してはならないこと。

 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、当該譲渡等をした者は、催告をすることなく当該契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すことができること。

4 譲渡等をした不動産が暴力団事務所の用に供されることが判明した場合においては、当該譲渡等をした者は、速やかに当該譲渡等に係る契約を解除し、又は当該不動産を買い戻すよう努めるものとする。

(不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者の措置等)

第二十条 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該譲渡等に係る契約の当事者の一方又は双方に対し、前条の規定の遵守に関し助言その他の必要な措置を講じなければならない。

2 不動産の譲渡等の代理又は媒介をする者は、当該代理又は媒介に係る不動産が暴力団事務所の用に供されることとなることを知って、当該不動産の譲渡等に係る契約の代理又は媒介をしてはならない。

第六章 雑則

(説明又は資料の提出)

第二十一条 公安委員会は、第十四条又は第十六条の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。

2 知事は、前条の規定の実施に必要な限度において、規則で定めるところにより、説明又は資料の提出を求めることができる。

(立入検査等)

第二十二条 公安委員会は、第十八条第二項の規定の実施に必要な限度において、公安委員会規則で定めるところにより、暴力団員その他の関係者に対し、説明若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に住居地域等内の建物に立ち入らせ、設備、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査を行う警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令三条例七〇・追加)

(勧告等)

第二十三条 知事は、正当な理由がなく第十二条第二項の規定による報告をしなかった者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

2 知事は、第二十条の規定の違反があった場合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、規則で定めるところにより、当該違反をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

3 公安委員会は、第十四条第一項若しくは第二項又は第十六条第一項の規定の違反があった場合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反をした者に対し、必要な勧告をすることができる。

4 公安委員会は、第十四条第三項又は第十六条第二項の規定の違反があった場合において、当該違反が暴力団の排除に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該違反をした者に対し、必要な指導をすることができる。

5 公安委員会は、前項の指導を受けた者が正当な理由がなく当該指導に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、必要な勧告をすることができる。

(令三条例七〇・旧第二十二条繰下)

(事実の公表)

第二十四条 公安委員会は、第二十一条第一項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、又は前条第三項若しくは第五項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 知事は、第二十一条第二項の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者が正当な理由がなく当該説明若しくは資料の提出を拒んだとき、前条第一項の勧告を受けた者が故意に不当介入を容認し、かつ、当該勧告に従わなかったとき、又は同条第二項の勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

3 公安委員会は、第一項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び資料の提出の機会を与えるため、意見の聴取を行わなければならない。

4 前項の規定は、第二項の規定により知事が行う公表について準用する。この場合において、前項中「公安委員会」とあるのは「知事」と、「第一項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(令三条例七〇・旧第二十三条繰下)

(中止命令)

第二十五条 公安委員会は、第十八条第二項の規定に違反して暴力団事務所が開設され、又は運営されたときは、当該暴力団事務所を開設し、又は運営する者に対し、当該暴力団事務所の開設又は運営の中止を命ずることができる。

(令三条例七〇・追加)

(個人情報の収集及び提供)

第二十六条 大阪府個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年大阪府条例第六十号)第二条第二項に規定する実施機関(公安委員会、警察本部長及び府が設立した地方独立行政法人を除く。以下同じ。)は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図るため、実施機関が定めるところにより、必要な個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第二条第一項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を収集するものとする。

2 実施機関は、この条例の規定に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、実施機関が定めるところにより、前項の規定により収集した個人情報を警察本部長に提供するものとする。

(平二七条例一三六・平二九条例八五・一部改正、令三条例七〇・旧第二十四条繰下、令四条例六〇・一部改正)

第七章 罰則

第二十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 第十八条第一項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、又は運営した者

 第二十五条の規定による命令に違反した者

(令三条例七〇・旧第二十五条繰下・一部改正)

第二十八条 第二十二条第一項の説明若しくは資料の提出をせず、虚偽の説明をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

(令三条例七〇・追加)

(両罰規定)

第二十九条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(令三条例七〇・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第十八条第一項に規定する区域内において運営されている暴力団事務所については、同項の規定は、適用しない。ただし、当該暴力団事務所が、他の暴力団のものとして開設され、又は運営される場合は、この限りでない。

(平成二五年条例第一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一三六号)

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成二九年規則第六号で平成二九年五月三〇日から施行)

(平成二九年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年十二月一日から施行する。

(令和三年条例第七〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和三年十一月二十二日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(令和四年条例第六〇号)

(施行期日)

1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。

大阪府暴力団排除条例

平成22年11月4日 条例第58号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 察/第4章 刑事・保安
沿革情報
平成22年11月4日 条例第58号
平成25年1月8日 条例第1号
平成27年12月28日 条例第136号
平成29年11月13日 条例第85号
令和3年10月15日 条例第70号
令和4年10月31日 条例第60号