○銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則
平成21年12月4日
大阪府公安委員会規則第22号
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則を次のように定める。
銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則
銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第4条の3第1項(同法第7条の3第3項において準用する場合を含む。)に規定する検査を受けようとする者は、認知機能検査受検申請書(別記様式)を公安委員会に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年公委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の規則の様式により提出されたものとみなす。
附則(令和元年公委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正前の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の様式により提出されている申請書その他の書類は、第1条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正後の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 第1条の規定による改正前の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則別記様式又は第2条の規定による改正前の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則別記様式第1号から別記様式第4号までにより作成した用紙で残存するものは、第1条の規定による改正後の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の検査の受検申請に関する規則又は第2条の規定による改正後の大阪府電話異性紹介営業に係る利用カードの販売等の規制に関する条例施行規則の定めにかかわらず、当分の間使用することができる。
(平30公委規則12・全改、令元公委規則8・一部改正)