○大阪府傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する協議並びに当該基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会に関する条例
平成二十一年十月三十日
大阪府条例第八十二号
大阪府傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する協議並びに当該基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会に関する条例をここに公布する。
大阪府傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準に関する協議並びに当該基準に基づく傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に係る連絡調整を行うための協議会に関する条例
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十五条の八第一項に規定する協議会は、大阪府救急医療対策審議会とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。