○大阪府青少年健全育成条例第50条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施に関する規則
平成21年2月20日
大阪府公安委員会規則第6号
〔大阪府青少年健全育成条例第43条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施に関する規則〕を次のように定める。
大阪府青少年健全育成条例第50条第2項及び第3項に基づく立入調査の実施に関する規則
(平23公委規則8・平30公委規則8・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号。以下「条例」という。)第50条第2項の規定による立入調査又は質問若しくは資料の提出の要求を行う者及び同条第3項に規定する証明書の様式を定めるものとする。
(平23公委規則8・平30公委規則8・一部改正)
(立入調査等を行う者)
第2条 条例第50条第2項の公安委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 大阪府警察本部生活安全部少年課の警察職員
(2) 警察署の生活安全課(生活安全刑事課を含む。)の警察官
(3) 前2号に掲げるもののほか、公安委員会が指定する警察官
(平23公委規則8・平30公委規則8・一部改正)
(平23公委規則8・平30公委規則8・一部改正)
附則
この規則は、平成21年2月23日から施行する。
附則(平成23年公委規則第8号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成30年公委規則第8号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(平30公委規則8・全改)