○大阪府安心こども基金条例

平成二十一年三月二十七日

大阪府条例第四号

大阪府安心こども基金条例をここに公布する。

大阪府安心こども基金条例

(設置)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条第一項の規定に基づき、子どもを安心して育てることができるような体制整備等を行うため、安心こども基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平二一条例八〇・平二三条例二九・平二三条例一四三・平二五条例三七・平二六条例一五〇・平二七条例一〇四・令二条例八三・令三条例二〇・令六条例六〇・一部改正)

(積立て)

第二条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(平二二条例六六・平二三条例一三六・一部改正)

(管理)

第三条 基金に積み立てた資金は、確実な金融機関への預金、確実かつ有利な有価証券の買入れその他の最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。

第四条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用収益の処理)

第五条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の管理に要する経費に充てる場合のほか、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第六条 基金は、第一条に規定する基金の設置の目的を達成するための事業に必要な経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第七条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、知事が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和十二年六月三十日限り、その効力を失う。

(平二一条例八〇・平二六条例一五〇・平二九条例六七・平三〇条例七八・令二条例八三・令三条例六〇・令六条例六〇・一部改正)

(平成二一年条例第八〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二二年条例第六六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第二九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二三年条例第一三六号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、第二十五条の規定は、平成二十三年度の決算から適用する。

(平成二四年規則第六号で平成二四年二月一〇日から施行)

(平成二三年条例第一四三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第三七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二六年条例第一五〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二七年条例第一〇四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二九年条例第六七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成三〇年条例第七八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和二年条例第八三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第二〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年条例第六〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府安心こども基金条例

平成21年3月27日 条例第4号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第3編 務/第6章 産/第2節
沿革情報
平成21年3月27日 条例第4号
平成21年7月9日 条例第80号
平成22年11月4日 条例第66号
平成23年3月22日 条例第29号
平成23年12月28日 条例第136号
平成23年12月28日 条例第143号
平成25年3月27日 条例第37号
平成26年10月31日 条例第150号
平成27年11月2日 条例第104号
平成29年6月14日 条例第67号
平成30年6月13日 条例第78号
令和2年12月25日 条例第83号
令和3年3月29日 条例第20号
令和3年10月15日 条例第60号
令和6年6月21日 条例第60号