○電子メールの管理の特例に関する規則

平成二十一年四月十四日

大阪府規則第五十六号

電子メールの管理の特例に関する規則をここに公布する。

電子メールの管理の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)である電子メールを明らかにするとともに、知事が送信し、又は受信した電子メールの管理について、大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)の特例を定めるものとする。

(平二一規則六五・一部改正)

(行政文書である電子メール)

第二条 行政文書である電子メールは、次に掲げる電子メールである。

 二以上の職員が共用する電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて送信し、又は受信した電子メール

 知事又は職員(以下「職員等」という。)が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、二以上の職員等に対し同時に送信されたもの

 前二号に掲げる電子メール以外の電子メールのうち、職員等が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、転送、用紙への印刷その他の方法により他の職員等と共有しているもの

(知事が送信等をした電子メールの管理の特例)

第三条 次の表の上欄に掲げる者は、前条各号のいずれかに該当する電子メールのうち同表の下欄に掲げる者に対し送信したものについては、当該送信した日から一年間別に定めるところにより、専用の電子計算機に備えられたファイルに記録しておくものとする。

知事

別表第一に掲げる者のいずれか

別表第二に掲げる者

知事

職員(別表第二に掲げる者を除く。)

知事及び別表第一に掲げる者のいずれか

(平二一規則六五・全改、平二五規則九四・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年規則第四一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年規則第一〇二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。

(平成二八年規則第五四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第五二号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年規則第一五一号)

この規則は、令和四年一月一日から施行する。

別表第一(第三条関係)

(平二三規則四一・平二五規則九四・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二九規則五二・令二規則一一一・令三規則一五一・一部改正)

副知事

職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長(以下「副首都推進局長」という。)

職設置規則第一条の三第一項に規定する危機管理監(以下「危機管理監」という。)

職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長(会計局の局長を除く。以下「部長等」という。)

職設置規則第二条の二第一項第一号に規定する局長(以下「万博推進局長等」という。)

会計管理者

教育長

人事委員会事務局長

監査委員事務局長

警察本部長

議会事務局長

別表第二(第三条関係)

(平二五規則九四・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二九規則五二・令二規則一一一・令三規則一五一・一部改正)

副知事

副首都推進局長

危機管理監

部長等

万博推進局長等

会計管理者

電子メールの管理の特例に関する規則

平成21年4月14日 規則第56号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 文書等
沿革情報
平成21年4月14日 規則第56号
平成21年6月29日 規則第65号
平成23年3月31日 規則第41号
平成25年4月1日 規則第94号
平成27年6月30日 規則第102号
平成28年3月30日 規則第54号
平成29年3月30日 規則第52号
令和2年10月1日 規則第111号
令和3年12月27日 規則第151号