○電子メールの管理の特例に関する規則
平成二十一年四月十四日
大阪府規則第五十六号
電子メールの管理の特例に関する規則をここに公布する。
電子メールの管理の特例に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府情報公開条例(平成十一年大阪府条例第三十九号)第二条第一項に規定する行政文書(以下「行政文書」という。)である電子メールを明らかにするとともに、知事が送信し、又は受信した電子メールの管理について、大阪府行政文書管理規則(平成十四年大阪府規則第百二十二号)の特例を定めるものとする。
(平二一規則六五・一部改正)
(行政文書である電子メール)
第二条 行政文書である電子メールは、次に掲げる電子メールである。
一 二以上の職員が共用する電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下同じ。)を用いて送信し、又は受信した電子メール
二 知事又は職員(以下「職員等」という。)が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、二以上の職員等に対し同時に送信されたもの
三 前二号に掲げる電子メール以外の電子メールのうち、職員等が自己の電子メールアドレスを用いて送信し、又は受信した電子メールであって、転送、用紙への印刷その他の方法により他の職員等と共有しているもの
(平二一規則六五・全改、平二五規則九四・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第六五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第四一号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第九四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第一〇二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二八年規則第五四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年規則第五二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第一一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一五一号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
(平二三規則四一・平二五規則九四・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二九規則五二・令二規則一一一・令三規則一五一・一部改正)
副知事 職員の職の設置に関する規則(昭和三十二年大阪府規則第五号。以下「職設置規則」という。)第一条の二第一項に規定する局長(以下「副首都推進局長」という。) 職設置規則第一条の三第一項に規定する危機管理監(以下「危機管理監」という。) 職設置規則第二条第一項第一号に規定する部長及び局長(会計局の局長を除く。以下「部長等」という。) 職設置規則第二条の二第一項第一号に規定する局長(以下「万博推進局長等」という。) 会計管理者 教育長 人事委員会事務局長 監査委員事務局長 警察本部長 議会事務局長 |
別表第二(第三条関係)
(平二五規則九四・平二七規則一〇二・平二八規則五四・平二九規則五二・令二規則一一一・令三規則一五一・一部改正)
副知事 副首都推進局長 危機管理監 部長等 万博推進局長等 会計管理者 |