○大阪府政務調査費の特例に関する条例
平成二十年七月三十日
大阪府条例第四十八号
大阪府政務調査費の特例に関する条例をここに公布する。
大阪府政務調査費の特例に関する条例
大阪府議会の会派(所属議員が一人の場合を含む。)及び大阪府議会議員に対する政務調査費の月額は、平成二十年八月一日から平成二十四年三月三十一日までの間において、大阪府政務調査費の交付に関する条例(平成十三年大阪府条例第六十一号)第三条及び第四条の規定にかかわらず、これらの規定に定める額からその百分の十五に相当する額を減じた額とする。
附則
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。