○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する大阪府教育委員会規則
平成二十年四月一日
大阪府教育委員会規則第六号
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する大阪府教育委員会規則をここに公布する。
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の施行に関する大阪府教育委員会規則
大阪府教育委員会が所管する手続等(大阪府行政手続における情報通信の技術の利用に関する条例(平成十六年大阪府条例第三号)第二条第十一号に規定する手続等をいう。以下同じ。)に関する同条例の施行については、知事が所管する手続等の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和六年教委規則第一六号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。