○大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例施行規則
平成二十年三月二十八日
大阪府規則第二十二号
大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例施行規則をここに公布する。
大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に関する条例(平成十九年大阪府条例第七十二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(農地の利用に関する実態調査)
第五条 条例第十四条第四項の規定による調査は、統計情報の分析、現地踏査その他の方法により、おおむね五年ごとに行う。
一 当該区域における農業者に対する高齢者(六十五歳以上の者をいう。以下同じ。)である農業者の割合が府の区域における農業者に対する高齢者である農業者の割合を上回る区域
二 当該区域における農業者に対する後継者(当該農業者と同居している者に限る。以下同じ。)を有する農業者の割合が府の区域における農業者に対する後継者を有する農業者の割合を下回る区域
三 前二号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認める区域
(平三〇規則六四・追加)
(利用希望者の募集)
第七条 条例第十七条第一項の規定による募集は、市町村の長及び農業委員会、土地改良区及び農業協同組合の代表者その他関係者と共に行う当該農地の利用の促進のための方策の検討の結果を踏まえて行う。
(平二六規則八八・追加、平三〇規則六四・旧第六条繰下・一部改正)
(身分証明書)
第八条 条例第二十二条第二項の証明書は、身分証明書(様式第二号)とする。
(平三〇規則六四・旧第九条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年規則第六四号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(平30規則64・一部改正)