○大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則第5条第1項に規定する技術的基準
平成16年4月6日
大阪府告示第727号
大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成16年大阪府規則第56号)第5条第1項に規定する技術的基準(以下「技術的基準」という。)は、次のとおりである。
技術的基準は、大阪府行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年大阪府条例第3号)第2条第6号に規定する申請等をしようとするものの使用に係る電子計算機が次に掲げる機能のいずれをも備えていることとする。
(1) 知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルを、申請等をしようとするものの使用に係る電子計算機の映像面に表示し、記録すべき事項を記録することができる機能
(2) 知事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式により申請等を行う場合にあっては、当該様式に記録すべき事項を記録できる機能
(3) 知事の使用に係る電子計算機と通信できる機能(申請等に係る情報を暗号化できるものに限る。)
(4) 知事に対して行うこととされている申請等に必要なプログラムを正常に稼動させることができる機能
改正文(平成17年告示第2号)抄
平成17年1月11日から実施する。