○大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則
平成十九年三月十六日
大阪府規則第十一号
大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則をここに公布する。
大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、特定都市河川浸水被害対策法施行令(平成十六年政令第百六十八号)、特定都市河川浸水被害対策法施行規則(平成十六年国土交通省令第六十四号。以下「省令」という。)及び大阪府特定都市河川流域における浸水被害の防止に関する条例(平成十八年大阪府条例第五号)に定めるもののほか、特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(計画説明書)
第二条 省令第十六条第二項の計画説明書は、雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書(様式第一号)とする。
2 前項の雨水浸透阻害行為に関する工事及び対策工事の計画説明書には、雨水浸透阻害行為(法第三十条に規定する雨水浸透阻害行為をいう。以下同じ。)に関する工事及び対策工事(法第三十一条第一項第三号に規定する対策工事をいう。以下同じ。)の工事工程表を添付しなければならない。
(令三規則一三一・令三規則一四一・一部改正)
(雨水浸透阻害行為協議書の添付図書)
第三条 省令第十六条第一項の雨水浸透阻害行為協議書には、省令第十八条第一項各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(令三規則一四一・一部改正)
(雨水浸透阻害行為の許可の変更の申請等)
第四条 法第三十七条第二項に規定する申請書は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書(様式第二号)とする。
2 法第三十七条第三項の規定による届出は、雨水浸透阻害行為変更届出書(様式第三号)を提出することにより行わなければならない。
3 法第三十七条第四項において準用する法第三十五条の協議は、雨水浸透阻害行為変更許可申請(協議)書を提出することにより行わなければならない。
5 省令第十八条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する図書について準用する。
(令三規則一三一・令三規則一四一・一部改正)
(雨水浸透阻害行為に関する工事の着手の届出)
第五条 法第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事に着手したときは、速やかに、その旨を記載した雨水浸透阻害行為に関する工事着手届出書(様式第四号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(令三規則一三一・一部改正)
(工程の終了の報告)
第六条 法第三十条の許可を受けた者は、当該許可に係る雨水浸透阻害行為に関する工事が次に掲げる工程を含む場合において、当該工程に係る工事を終了するときは、その終了の日の三日前までに、その旨を知事に報告しなければならない。
一 地下構造を有する雨水貯留浸透施設(法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設をいう。以下同じ。)の設置
二 前号に掲げるもののほか、あらかじめ知事が指定する工程
(令三規則一三一・一部改正)
(雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書の添付図書)
第七条 省令第二十六条第一項の雨水浸透阻害行為に関する工事完了届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 設置した雨水貯留浸透施設の位置及び形状を明らかにした図面(縮尺二千五百分の一以上のものに限る。)
二 雨水貯留浸透施設の構造詳細図(縮尺五百分の一以上のものに限る。)
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める図書
(令三規則一四一・一部改正)
(雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書の添付図書)
第八条 省令第二十六条第二項の雨水浸透阻害行為に関する工事廃止届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
一 廃止の理由及び廃止に伴う措置を記載した書類
二 雨水浸透阻害行為に関する工事に着手していた場合にあっては、廃止時の当該土地の現況地形図(縮尺二千五百分の一以上のものに限る。)
(令三規則一四一・一部改正)
(検査済証の交付)
第九条 知事は、法第三十八条第二項の規定による検査の結果、当該雨水浸透阻害行為に関する工事が法第三十二条の政令で定める技術的基準に適合すると認めたときは、雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証(様式第五号)を法第三十条の許可を受けた者に交付する。
(令三規則一三一・一部改正)
一 法第三十八条第三項に規定する標識 様式第六号
二 法第四十一条第三項の標識 様式第七号
三 法第四十五条第一項に規定する標識 様式第八号
四 法第五十四条第一項に規定する標識 様式第九号
五 法第七十三条第三項の標識 様式第十号
(令三規則一三一・令四規則一九・一部改正)
(令三規則一三一・令四規則一九・一部改正)
(書類の提出部数)
第十二条 法、省令及びこの規則の規定により提出する書類の部数は、正本一部及びその写し一部とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和三年規則第一三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
4 この規則の施行の際現に旧規則の様式により交付されている証明書で現に効力を有するものは、新規則の様式により交付されたものとみなす。
5 この規則の施行の際現に旧規則の様式により設けられている標識は、新規則の様式により設けられたものとみなす。
附則(令和三年規則第一四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に第八条の規定による改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則様式第十二号の規定により交付されている大阪府障害者扶養共済制度年金証書、第十六条の規定による改正前の大阪府貸金業法施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証、第十九条の規定による改正前の大阪府自然環境保全条例施行規則様式第九号の規定により交付されている大阪府自然保護取締員証、第二十三条の規定による改正前の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第一号、様式第二号若しくは様式第三号の規定により交付されている身分証明書又は第二十四条の規定による改正前の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則様式第十一号若しくは様式第十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、第八条の規定による改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則様式第十二号、第十六条の規定による改正後の大阪府貸金業法施行細則様式第二号、第十九条の規定による改正後の大阪府自然環境保全条例施行規則様式第九号、第二十三条の規定による改正後の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第一号、様式第二号若しくは様式第三号又は第二十四条の規定による改正後の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則様式第十一号若しくは様式第十二号の規定により交付されたものとみなす。
5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令3規則131・一部改正)
(令4規則19・追加)
(令4規則19・追加)
(令3規則131・一部改正、令4規則19・旧様式第9号繰下、令7規則22・一部改正)
(令3規則131・一部改正、令4規則19・旧様式第10号繰下、令7規則22・一部改正)