○大阪府子ども条例

平成十九年三月十六日

大阪府条例第五号

大阪府子ども条例をここに公布する。

大阪府子ども条例

すべての子どもは、かけがえのない存在であり、性別、国籍、障害の有無、家庭の形態等を問わず、人としての尊厳を生まれながらに有している。子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることは、社会を構成する大人全体の責務である。

大人は、子どもにとっての最善の利益を常に念頭に置き、日本国憲法で定められた基本的人権や児童の権利に関する条約に定められた内容すなわち人としての尊厳の意義を改めて深く認識し、行動すべきである。

子どもは、社会における様々な活動に参加し、年齢の異なる多様な人々と交流しながら、学んだり遊んだりすることを通じて、豊かな心、個性や創造性をはぐくむことができる。また、主体的に参加することによって、自分の思いや意見を表明し、同時に他者の思いや意見を受け止めることができる。

大人は、子どもが社会への参加を通じて、自ら考え、責任を持って行動できるようになるということを認識すべきである。また、大人は、子どもの意見について、その意見を形成する能力、その年齢及び成熟度に従って相応に考慮すべきである。

子ども自身も、自らの大切さを認識し、主体的に生きる力、社会のルールや仕組み、他者を思いやり他者の尊厳を守る心を身につけ、自ら考え責任を持って行動する社会の一員であることを自覚すべきである。

昨今、児童虐待など、子どもの身体や生命までをも損なう事象が多発し、いじめや非行など子どもの健やかな成長を阻害する事象、子ども自身が加害者となってしまう事象も少なくない。また、日常生活の中で知らないうちに子どもの尊厳や健やかな成長を損なってしまうような大人の行為も見受けられる。更に、大人の規範意識の低下や地域全体で子どもを見守り、健やかな成長を支えるという意識の希薄化が、子どもの健やかな成長に影響を及ぼしていることも見逃せない。

こうした背景には、都市化や核家族化など社会経済状況の大きな変化の中で、子どもの尊厳に対する大人全体の認識が低下しているということがある。

ここに私たちは、子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることに関し、一人ひとりの自覚と協働の下、すべての子どもが健やかに成長することができる温かい地域社会を創造していくことを決意し、この条例を制定する。

(目的)

第一条 この条例は、子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることに関し、基本理念を定め、府、保護者、学校等、事業者及び府民の責務を明らかにするとともに、府の施策について必要な事項を定めることにより、子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えることに関する施策(以下「子ども施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もってすべての子どもが社会全体で見守られながら、健やかに成長することができる社会の実現に資することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 子ども おおむね十八歳未満の者をいう。

 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で子どもを現に監護するものをいう。

 学校等 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設その他これらに類する施設をいう。

(平一九条例九二・一部改正)

(基本理念)

第三条 子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えるに当たっては、すべての子どもが人としての尊厳を有し、かけがえのない存在として尊重されなければならないことを十分認識し、行動しなければならない。

2 子どもの尊厳を守り、健やかな成長を支えるに当たっては、子どもが社会における様々な活動に参加する中で、健やかに成長することを認識し、子どもに対する参加の機会の提供に努めなければならない。

(府の責務)

第四条 府は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子ども施策を策定し、国、市町村、保護者、学校等、事業者及び府民と協力して、これを実施する責務を有する。

2 府は、子ども施策の実施に当たっては、市町村との連絡調整を緊密に行うものとする。

(保護者の責務)

第五条 保護者は、基本理念にのっとり、子育てについての第一義的責任を有するという認識の下、子どもを大切に育てなければならない。

(学校等の責務)

第六条 学校等の設置者及び管理者は、基本理念にのっとり、子どもの安全を確保するよう努めるとともに、一人ひとりの子どもが人間性を豊かにし、多様な能力を磨いていくことができるよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第七条 事業者は、基本理念にのっとり、第五条に定める保護者の責務を十分に認識し、その雇用する労働者が職業生活と家庭生活の両立を図ることができるよう、必要な雇用環境の整備に努めるとともに、その事業活動を行うに当たっては、子どもの健やかな成長に配慮するよう努めなければならない。

(府民の責務)

第八条 府民は、基本理念にのっとり、子どもが次代の社会を担うとの認識の下、子どもが健やかに成長する地域社会づくりに努めなければならない。

(子どもを擁護する取組の充実)

第九条 府は、子どもの尊厳を損なう身体的又は精神的な暴力等から子どもを擁護するための取組について、すべての子どもに等しくなされるべきであるとの認識の下、国、市町村、学校等、事業者及び府民と協力して、その充実に努めるものとする。

(計画の策定等)

第十条 知事は、次に掲げる事項を定めた子ども施策を総合的かつ計画的に推進するための計画を策定するものとする。

 総合的かつ長期的に講ずべき子ども施策の大綱

 前号に掲げるもののほか、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

2 知事は、前項の計画を策定するに当たっては、あらかじめ、大阪府子ども施策審議会の意見を聴くとともに、子どもを含めた府民の意見を反映させるための適切な措置を講ずるものとする。

3 知事は、第一項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

4 前二項の規定は、第一項の計画の変更について準用する。

5 知事は、毎年度、第一項の計画に基づく子ども施策の実施状況について、その概要を公表しなければならない。

(広報及び啓発)

第十一条 府は、この条例についての子どもを含めた府民の理解を深めるため、わかりやすい方法による広報及び啓発を行うものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に策定され、及び公表されている子ども施策に関する計画であって、第十条第一項の計画に相当するものは、同条(第四項及び第五項を除く。)の規定により策定され、及び公表されたものとみなす。

(大阪府附属機関条例の一部改正)

3 大阪府附属機関条例(昭和二十七年大阪府条例第三十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一九年条例第九二号)

この条例は、公布の日から施行する。

大阪府子ども条例

平成19年3月16日 条例第5号

(平成19年12月26日施行)