○大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に規定する法人を定める規則
平成十八年九月二十九日
大阪府規則第百二十九号
〔大阪府の出資法人等への関与事項を定める条例第二条第一項に規定する法人を定める規則〕をここに公布する。
大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例に規定する法人を定める規則
(平二二規則五九・改称)
1 大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例(平成十八年大阪府条例第七十一号。以下「条例」という。)第二条第一項の府の行政運営と密接に関連性を有するものとして当該法人を所管する知事等の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 公益財団法人千里ライフサイエンス振興財団
二 公益財団法人大阪国際平和センター
三 公益財団法人大阪府国際交流財団
四 株式会社大阪国際会議場
五 公益財団法人大阪府保健医療財団
六 大阪信用保証協会
七 公益財団法人西成労働福祉センター
八 一般財団法人大阪府みどり公社
九 株式会社大阪鶴見フラワーセンター
十 公益財団法人大阪府漁業振興基金
十一 大阪府道路公社
十二 大阪モノレール株式会社
十三 大阪外環状鉄道株式会社
十四 大阪府土地開発公社
十五 堺泉北埠頭株式会社
十六 大阪府住宅供給公社
2 条例第二条第一項の府が財政的援助又は人的援助を行うことによりその運営に多大の影響を及ぼしている法人で、知事等の規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。
一 公益財団法人大阪産業局
二 公益財団法人大阪府都市整備推進センター
一 府と府の事務又は事業に係る委託に関する随意契約(公募に応じ、又は指名を受けた者に対し企画、技術等の提案を求めて契約の相手方を選定するものを除く。)を締結し、若しくは締結する予定であり、又は府から当該契約に係る支払を受け、若しくは受ける予定であること。
二 府が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を行い、又は行う予定であること。
附則
この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第二二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第一〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年規則第八〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年規則第一七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二二年規則第一六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年規則第二〇号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第一〇三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年規則第二一号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二五年規則第一三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年規則第一二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二七年規則第七九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年規則第六五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三一年規則第二五号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年規則第七九号)
この規則は、令和二年六月一日から施行する。