○大阪府堺泉北港港湾工事負担金徴収条例
平成十八年三月二十八日
大阪府条例第四号
大阪府堺泉北港港湾工事負担金徴収条例をここに公布する。
大阪府堺泉北港港湾工事負担金徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十三条の四第二項において準用する同法第四十三条の三第二項の規定に基づき、堺泉北港における港湾工事に要する費用に係る負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第二条 堺泉北港の大規模地震対策施設(港湾計画の基本的な事項に関する基準を定める省令(昭和四十九年運輸省令第三十五号)第十六条に規定する大規模地震対策施設をいう。)及びこれに関連する施設(堺市堺区築港八幡町及び匠町の区域のうち、知事が公示して定める区域に設置するものに限る。)の港湾工事(以下「大規模地震対策施設港湾工事」という。)に要する費用に係る負担金(以下「負担金」という。)は、堺市から徴収する。
(平二〇条例八八・一部改正)
(負担金の額)
第三条 負担金の額は、毎年度、堺市の意見を聴いた上、大阪府議会の議決を経て知事が定める。
(負担金の徴収方法)
第四条 負担金は、当該年度において行われる大規模地震対策施設港湾工事に要する費用について、概算で徴収する。
2 知事は、前項の規定により徴収した負担金について額が確定した場合において、過不足があるときは、還付し、又は追徴する。
(委任)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第八八号)
この条例は、公布の日から施行する。