○大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成十八年三月三十一日
大阪府規則第六十九号
〔大阪府障害者自立支援法施行細則〕をここに公布する。
大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
(平二五規則一一七・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「省令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第二十七号)、大阪府指定障害福祉サービス事業者の指定並びに指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百七号)及び大阪府指定障害者支援施設の指定並びに人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十四年大阪府条例第百八号)に定めるもののほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一八規則一四〇・平二五規則一一七・一部改正)
(指定事務受託法人の指定の申請)
第二条 政令第三条の二第二項の申請は、指定事務受託法人指定申請書(様式第一号)により行わなければならない。
(令二規則三一・追加)
(令二規則三一・追加)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の申請)
第四条 法第三十六条第一項、第三十八条第一項及び第五十一条の十九第一項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者指定申請書(様式第四号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・全改、平二五規則一一七・一部改正、令二規則三一・旧第二条繰下・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の変更の申請)
第五条 法第三十七条第一項及び第三十九条第一項の規定による申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設変更申請書(様式第五号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・追加、平二五規則一一七・旧第二条の二繰下・一部改正、令二規則三一・旧第三条繰下・一部改正)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定の更新の申請)
第六条 法第四十一条第四項において準用する法第三十六条第一項及び第三十八条第一項並びに法第五十一条の二十一第二項において準用する法第五十一条の十九第一項の申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定障害者支援施設・指定一般相談支援事業者指定更新申請書(様式第六号)により行わなければならない。
(平二五規則一一七・追加、令二規則三一・旧第四条繰下・一部改正)
(共生型障害福祉サービスの特例に係る別段の申出)
第七条 法第四十一条の二第一項ただし書の申出は、共生型の特例による指定を不要とする旨の申出書(様式第七号)により行わなければならない。
(平三一規則四・追加、令二規則三一・旧第四条の二繰下・一部改正)
2 法第四十七条の規定による辞退は、指定障害者支援施設指定辞退届出書(様式第十号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・一部改正、平二五規則一一七・旧第三条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第五条繰下・一部改正)
(業務管理体制の届出)
第九条 法第五十一条の二第二項及び第四項並びに第五十一条の三十一第二項及び第四項の規定による届出は、業務管理体制届出書(様式第十一号)により行わなければならない。
(平二五規則一一七・追加、令二規則三一・旧第六条繰下・一部改正)
(業務管理体制の変更の届出)
第十条 法第五十一条の二第三項及び第五十一条の三十一第三項の規定による届出は、業務管理体制変更届出書(様式第十二号)により行わなければならない。
(平二五規則一一七・追加、令二規則三一・旧第七条繰下・一部改正)
(平一八規則一四〇・一部改正、平二五規則一一七・旧第四条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第八条繰下)
(自立支援医療費支給認定の申請等)
第十二条 法第五十三条第一項及び第五十六条第一項の申請(政令第一条の二第三号に規定する精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。)は、自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書(様式第十三号)により行わなければならない。
2 精神通院医療に係る省令第三十五条第二項第一号の診断書は、診断書(精神通院医療用)(様式第十四号)によるものとする。
(平二一規則八五・一部改正、平二五規則一一七・旧第五条繰下・一部改正、平二六規則九九・一部改正、令二規則三一・旧第九条繰下・一部改正)
(受給者証等の記載事項の変更の届出)
第十三条 政令第三十二条第一項の規定による届出(精神通院医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(精神通院医療)(様式第十五号)により行わなければならない。
(平二五規則一一七・旧第六条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十条繰下・一部改正)
(受給者証の再交付の申請)
第十四条 政令第三十三条第一項の申請(精神通院医療に係るものに限る。)は、自立支援医療受給者証(精神通院医療)再交付申請書(様式第十六号)により行わなければならない。
(平二五規則一一七・旧第七条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十一条繰下・一部改正)
(他県等から転入した者の受給者証の申請)
第十五条 法第五十四条第三項に規定する医療受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を他の都道府県知事等から受けている者は、当該受給者証に係る障害者又は障害児が府の区域内に居住地を移したときは、知事に新たな受給者証の交付を申請することができる。
3 第一項の規定による申請には、省令第三十五条第二項第一号の診断書に代えて転入前の居住地の都道府県知事等から交付された受給者証の写しを添付することができる。
4 知事は、第一項の規定による申請があったときは、新たな受給者証を交付するとともに、転入前の居住地の都道府県知事等にその旨を通知する。
(平二一規則八五・一部改正、平二五規則一一七・旧第八条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十二条繰下・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定の申請)
第十六条 法第五十九条第一項の申請(政令第一条の二第一号に規定する育成医療(以下「育成医療」という。)及び同条第二号に規定する更生医療(以下「更生医療」という。)に係るものに限る。)は、病院又は診療所にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定(変更)申請書(病院又は診療所)(様式第十七号)により、薬局にあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(薬局)(様式第十八号)により、政令第三十六条各号に掲げるものにあっては指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)指定申請書(訪問看護ステーション等)(様式第十九号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・平二〇規則三一・平二三規則一一六・一部改正、平二五規則一一七・旧第九条繰下・一部改正、平二六規則九九・一部改正、令二規則三一・旧第十三条繰下・一部改正)
(平二五規則一一七・追加、令二規則三一・旧第十四条繰下・一部改正)
(平一八規則一四〇・平二〇規則三一・一部改正、平二五規則一一七・旧第十条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十五条繰下・一部改正)
(指定自立支援医療機関の指定辞退の申出)
第十九条 政令第四十条の規定による申出(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の指定辞退の申出書(様式第三十二号)により行わなければならない。
2 政令第四十条の規定による申出(精神通院医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の指定辞退の申出書(様式第三十三号)により行わなければならない。
(平二〇規則三一・一部改正、平二五規則一一七・旧第十一条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十六条繰下・一部改正)
(指定自立支援医療機関の休止等の届出)
第二十条 省令第六十三条第一号の規定による届出(育成医療及び更生医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(育成医療・更生医療)の(休止・廃止・再開)届出書(様式第三十四号)により行わなければならない。
2 省令第六十三条第一号の規定による届出(精神通院医療に係るものに限る。)は、指定自立支援医療機関(精神通院医療)の(休止・廃止・再開)届出書(様式第三十五号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・平二〇規則三一・一部改正、平二五規則一一七・旧第十二条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十七条繰下・一部改正)
(障害福祉サービス事業の開始等の届出)
第二十一条 法第七十九条第二項及び第三項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等開始・変更届(様式第三十六号)により行わなければならない。
2 法第七十九条第四項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等廃止・休止届(様式第三十七号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・追加、平二五規則一一七・旧第十三条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十八条繰下・一部改正)
(障害者支援施設の設置等の届出)
第二十二条 法第八十三条第三項の規定による届出は、障害者支援施設設置届(様式第三十八号)により行わなければならない。
2 省令第六十八条の三の規定による届出は、障害者支援施設廃止・休止届(様式第三十九号)により行わなければならない。
(平一八規則一四〇・追加、平二五規則一一七・旧第十四条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第十九条繰下・一部改正)
(委任)
第二十三条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。
(平一八規則一四〇・旧第十三条繰下、平二五規則一一七・旧第十五条繰下・一部改正、令二規則三一・旧第二十条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(大阪府育成医療の給付に関する規則の廃止)
3 大阪府育成医療の給付に関する規則(平成十二年大阪府規則第六十号)は、廃止する。
附則(平成一八年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正前の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第一条の規定による改正後の大阪府身体障害者福祉法施行細則、第二条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第三条の規定による改正後の大阪府指定居宅支援事業者及び指定知的障害者更生施設等の指定等に関する規則又は第四条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成一八年規則第一四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二〇年規則第一〇四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四条の規定による改正前の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正前の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正前の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、第四条の規定による改正後の大阪府指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則、第五条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則、第十四条の規定による改正後の大阪府児童福祉法施行細則又は第十六条の規定による改正後の大阪府就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二一年規則第八五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第五号の規定により提出されている申請書は、改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)様式第五号の規定により提出されたものとみなす。
3 旧規則様式第五号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第五号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二二年規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則(以下「旧規則」という。)様式第六号の規定により添付されている自立支援医療(育成医療)意見書は、改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則(以下「新規則」という。)様式第六号の規定により添付されたものとみなす。
3 旧規則様式第六号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則様式第六号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二三年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二三年規則第一一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、同条の規定による改正後の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二五年規則第一一七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者自立支援法施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二六年規則第九九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一五五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二九年規則第五四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第二号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則様式第二号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成三一年規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第三一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書その他の書類は、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書その他の書類とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和二年規則第一二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(令2規則31・追加)
(令2規則31・追加)
(令2規則31・追加)
(平18規則140・全改、平20規則104・平23規則116・平25規則117・平26規則99・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第1号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平20規則104・一部改正、平25規則117・旧様式第1号の2繰下・一部改正、平29規則54・一部改正、令2規則31・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第3号繰下・一部改正)
(平31規則4・追加、令2規則31・旧様式第3号の2繰上・一部改正)
(平18規則140・全改、平25規則117・旧様式第2号繰下・一部改正、平26規則99・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第4号繰下・一部改正)
(平18規則140・一部改正、平25規則117・旧様式第3号繰下・一部改正、平26規則99・一部改正、令2規則31・旧様式第5号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平25規則117・旧様式第3号の2繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第6号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、令2規則31・旧様式第7号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、令2規則31・旧様式第8号繰下・一部改正)
(平21規則85・全改、平25規則117・旧様式第5号繰下・一部改正、平27規則155・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第9号繰下・一部改正、令2規則120・一部改正)
(平23規則57・全改、平25規則117・旧様式第7号繰下・一部改正、平26規則99・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第10号繰下・一部改正、令2規則120・一部改正)
(平25規則117・旧様式第8号繰下・一部改正、平27規則155・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第11号繰下・一部改正、令2規則120・一部改正)
(平25規則117・旧様式第10号繰下・一部改正、平27規則155・平31規則4・一部改正、令2規則31・旧様式第12号繰下・一部改正)
(平25規則117・旧様式第11号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第13号繰下・一部改正)
(平25規則117・旧様式第12号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第14号繰下・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則117・旧様式第13号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第15号繰下・一部改正)
(平25規則117・旧様式第14号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第16号繰下・一部改正)
(平25規則117・旧様式第15号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第17号繰下・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則117・旧様式第16号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第18号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、令2規則31・旧様式第19号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、令2規則31・旧様式第20号繰下・一部改正)
(平25規則117・追加、令2規則31・旧様式第21号繰下・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則117・旧様式第17号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第22号繰下・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則117・旧様式第18号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第23号繰下・一部改正)
(平20規則31・全改、平25規則117・旧様式第19号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第24号繰下・一部改正)
(平20規則31・追加、平25規則117・旧様式第19号の2繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第25号繰下・一部改正)
(平20規則31・追加、平25規則117・旧様式第19号の3繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第26号繰下・一部改正)
(平20規則31・追加、平25規則117・旧様式第19号の4繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第27号繰下・一部改正)
(平20規則31・一部改正、平25規則117・旧様式第20号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第28号繰下・一部改正)
(平20規則31・追加、平25規則117・旧様式第20号の2繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第29号繰下・一部改正)
(平20規則31・一部改正、平25規則117・旧様式第21号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第30号繰下・一部改正)
(平20規則31・追加、平25規則117・旧様式第21号の2繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第31号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平25規則117・旧様式第22号繰下・一部改正、平26規則99・一部改正、令2規則31・旧様式第32号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平25規則117・旧様式第23号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第33号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平25規則117・旧様式第24号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第34号繰下・一部改正)
(平18規則140・追加、平25規則117・旧様式第25号繰下・一部改正、令2規則31・旧様式第35号繰下・一部改正)