○大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例
平成十八年三月二十八日
大阪府条例第三号
大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例をここに公布する。
大阪府障害者介護給付費等不服審査会条例
(趣旨)
第一条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)第九十八条第一項及び第二項並びに第百四条(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の五の五第二項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成十八年政令第十号。以下「令」という。)第五十条及び児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)第四十四条の七の規定に基づき、法第九十八条第一項に規定する障害者介護給付費等不服審査会及び児童福祉法第五十六条の五の五第二項において読み替えて準用する法第九十八条第一項に規定する障害児通所給付費等不服審査会として設置する大阪府障害者介護給付費等不服審査会(以下「不服審査会」という。)の設置及び組織並びに法第百三条第一項(児童福祉法第五十六条の五の五第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により診断その他の調査をした法第百三条第一項に規定する医師等の同条第二項(児童福祉法第五十六条の五の五第二項において準用する場合を含む。)の報酬(以下「医師等の報酬」という。)の額及びその支給方法その他不服審査会に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二四条例二四・平二五条例九・平二九条例六六・一部改正)
(設置)
第二条 知事は、法第九十七条第一項及び児童福祉法第五十六条の五の五第一項の審査請求の事件を取り扱わせるため、不服審査会を置く。
2 知事は、法第九十七条第一項又は児童福祉法第五十六条の五の五第一項の審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、不服審査会に当該審査請求について審査を求めなければならない。
一 審査請求が明らかに不適法であり、却下する場合
二 前号に掲げるもののほか、知事が障害者等の保健又は福祉に係る専門的な審査を要しないと認める場合
(平二四条例二四・一部改正)
(委員の定数等)
第三条 不服審査会の委員の定数は、三十人以内とする。
2 令第四十八条第一項及び児童福祉法施行令第四十四条の五第一項に規定する合議体を構成する委員の定数は、五人とする。
(平二四条例二四・平二九条例六六・一部改正)
(報酬)
第四条 委員の報酬の額は、日額九千八百円とする。
2 前項の報酬は、出席日数に応じて、その都度支給する。
3 委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者に対しては、報酬を支給しない。
(平二四条例一一・平二八条例九・一部改正)
(費用弁償)
第五条 委員の費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和四十年大阪府条例第三十七号)による指定職等の職務にある者以外の者の額相当額とする。
2 前項の費用弁償の支給についての路程は、住所地の市町村から起算する。
3 前二項の規定にかかわらず、委員のうち府の経済に属する常勤の職員である者の費用弁償の額は、その者が当該職員として公務のため旅行した場合に支給される旅費相当額とする。
(平二〇条例五五・一部改正)
(支給方法)
第六条 委員の報酬及び費用弁償の支給方法に関し、この条例に定めがない事項については、常勤の職員の例による。
(平一九条例二・一部改正)
(医師等の報酬)
第七条 医師等の報酬の額は、技術の難易及び手数を勘案して知事が定める額とする。
2 第四条第三項の規定は、医師等の報酬を支給する場合について準用する。
3 前項に規定するもののほか、医師等の報酬の支給方法に関し、必要な事項は、知事が定める。
(委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、不服審査会に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第二号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第五五号)
この条例は、平成二十年八月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一一号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第九号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第六六号)
この条例は、公布の日から施行する。