○修学資金に係る市町村の償還債務免除の件
昭和56年3月21日
議決
府が定める「大阪府同和地区保健医療特別修学資金貸付要綱」に基づき、市町村の実施する同和地区保健医療特別修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)に対し、市町村が、当該修学生に貸与した同和地区保健医療特別修学資金の返還債務を免除した場合には、府が市町村に貸し付けた当該修学生に係る資金の償還債務を免除する。
○修学資金に係る市町村の償還債務免除の件
昭和56年3月21日
議決
府が定める「大阪府同和地区保健医療特別修学資金貸付要綱」に基づき、市町村の実施する同和地区保健医療特別修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)に対し、市町村が、当該修学生に貸与した同和地区保健医療特別修学資金の返還債務を免除した場合には、府が市町村に貸し付けた当該修学生に係る資金の償還債務を免除する。