○大阪府かけこみ緊急資金の特例資金の償還債務免除の件

昭和49年10月19日

議決

府が定める「大阪府かけこみ緊急資金の貸付けに関する特例」に基づき、社会福祉法人大阪府社会福祉協議会(以下「大社協」という。)の実施する大阪府かけこみ緊急資金特例資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、大社協が、借受人の死亡その他やむを得ない事情により貸付金を償還させることが困難であると認めて、当該借受人に貸し付けた大阪府かけこみ緊急資金特例資金の償還債務を免除した場合には、府が大社協に貸し付けた当該借受人に係る資金の償還債務を免除する。

大阪府かけこみ緊急資金の特例資金の償還債務免除の件

昭和49年10月19日 議決

(昭和49年10月19日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 社会福祉/第7節 その他の社会福祉
沿革情報
昭和49年10月19日 議決