○保母修学資金の返還債務免除の件
昭和38年3月15日
議決
府が定める「保母修学資金貸与規則」に基づき、修学資金を受けた学生が、次の各項の一に該当した場合には、それぞれ当該各項に定めるところにより、修学資金の返還債務を免除する。
1 国が指定する保母養成所を卒業した後、府下の児童福祉施設その他これに類する施設(次に掲げるものにあつては、府の区域外に設置されるものを含む。)に引き続き3年間勤務した場合には、貸与を受けた修学資金の返還債務を免除する。
(1) 重症心身障害児施設及び国が設置する児童福祉施設
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第2項の規定により指定された国立療養所
(3) 心身障害者福祉協会法(昭和45年法律第44号)第17条第1項第1号の福祉施設
(昭49.3.31・一部改正)
2 前項に規定する場合を除くほか、死亡、疾病、災害その他やむを得ない事情により修学資金を返還することが困難であると認められる場合には、貸与を受けた修学資金の全額または一部の額の返還債務を免除する。