○地方独立行政法人大阪府立病院機構への職員の引継ぎに関する条例
平成十七年十月二十八日
大阪府条例第九十九号
地方独立行政法人大阪府立病院機構への職員の引継ぎに関する条例をここに公布する。
地方独立行政法人大阪府立病院機構への職員の引継ぎに関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)第五十九条第一項の規定に基づき、法第七条の規定により設立する地方独立行政法人大阪府立病院機構への職員の引継ぎに関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の引継ぎ)
第二条 法第五十九条第一項の条例で定める府の内部組織は、次に掲げるものとする。
一 大阪府病院事業条例等を廃止する条例(平成十七年大阪府条例第百四十五号。以下「廃止条例」という。)による廃止前の大阪府病院事業条例(昭和四十一年大阪府条例第四十号。以下「旧条例」という。)第三条第二項に規定する大阪府立急性期・総合医療センター(事務局を除く。)
二 旧条例第三条第二項に規定する大阪府立呼吸器・アレルギー医療センター(事務局を除く。)
三 旧条例第三条第二項に規定する大阪府立精神医療センター(事務局を除く。)
四 廃止条例による廃止前の大阪府立成人病センター事業条例(昭和五十三年大阪府条例第七号)第二条第二項に規定する大阪府立成人病センター(事務局を除く。)
五 廃止条例による廃止前の大阪府立母子保健総合医療センター事業条例(昭和五十六年大阪府条例第三号)第二条第二項に規定する大阪府立母子保健総合医療センター(事務局を除く。)
附則
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。