○公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例施行規則

平成十七年三月二十九日

大阪府規則第三十六号

公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例施行規則をここに公布する。

公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例施行規則

(条例第二条第一号から第三号までの規則で定める内部組織)

第二条 条例第二条第一号の規則で定める内部組織は、大阪府大学条例を廃止する条例(平成十六年大阪府条例第五十五号)による廃止前の大阪府立大学条例(昭和二十四年大阪府条例第十八号。以下「旧条例」という。)第一条第一項に規定する大阪府立大学の事務局(企画推進課、経理課、施設課及び新大学移行準備課を除く。)及び学生部学生課とする。

2 条例第二条第二号の規則で定める内部組織は、旧条例第一条第一項に規定する大阪女子大学の事務局総務課及び附属図書館事務課並びに学生部学生課とする。

3 条例第二条第三号の規則で定める内部組織は、旧条例第一条第一項に規定する大阪府立看護大学の事務局総務課及び附属図書館事務課並びに学生部学生課とする。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

公立大学法人大阪府立大学への職員の引継ぎに関する条例施行規則

平成17年3月29日 規則第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育文化/第3章 学校教育/第2節
沿革情報
平成17年3月29日 規則第36号