○大阪府長期継続契約に関する条例
平成十七年三月二十九日
大阪府条例第二号
大阪府長期継続契約に関する条例をここに公布する。
大阪府長期継続契約に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百六十七条の十七の規定に基づき、府が締結する長期継続契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条の三に規定する契約をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第二条 地方自治法施行令第百六十七条の十七の条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
一 電子計算機を借り入れる契約その他の商慣習上契約期間を複数年にすることとされている契約
二 庁舎の管理に係る業務委託契約その他の年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約
(長期継続契約の期間)
第三条 長期継続契約における契約期間は、三年以内とする。ただし、知事が必要と認めるときは、この限りでない。
(委任)
第四条 この条例に定めるもののほか、長期継続契約に関し必要な事項は、知事が定める。
附則
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成一七年規則第一三五号で平成一七年一一月一日から施行)