○公営住宅の家賃算定基礎額に乗じる利便性に係る数値の算定方法
平成9年11月5日
大阪府告示第1658号
大阪府営住宅条例施行規則(昭和35年大阪府規則第34号)第12条第2項の規定により、同条第1項の公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第1項第4号に規定する数値の算定方法に関し必要な事項を次のように定め、平成9年8月10日から実施した。
次の式により算出した数値に基づいて算定する。
1-(R1+R2+R3)
この式においてR1、R2及びR3は、それぞれ次の数値を表すものとする。
R1 次の式により算出した公営住宅の存する区域等の状況の偏差に係る数値。ただし、小数第3位以下は切り捨て、小数第2位まで求め、その数値が0を下回るときは0とし、0.15を上回るときは0.15とする。
1-(log10L1/log10L2)
この式においてL1及びL2は、それぞれ次の数値を表すものとする。
L1 公営住宅の所在する土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳等に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)に相当する額
L2 公営住宅の所在する市町村における住宅地の公示価格(地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条に規定する公示価格をいう。)の最高値に0.7を乗じて得た額
R2 次の表に定める公営住宅の設備の偏差に係る数値を合計した数値
公営住宅の設備等の状況 | 数値 |
便所が水洗化されていない場合 | 0.05 |
浴室が設置されていない場合 | 0.04 |
2階建て以上の共同住宅でバルコニーが設置されていない場合 | 0.03 |
3階以上5階以下の住戸で建物に昇降機が設置されていない場合 | 0.01 |
給湯設備及び浴槽が設置されていない場合 | 0.01 |
居住空間に段差があり、浴室及び便所に手すりが設置されていない場合 | 0.01 |
R3 次の表に定める市町村の廃置分合の日前から存する公営住宅に係る数値に、廃置分合の日以後の最初の4月1日から起算して、1年目にあっては1.0、2年目にあっては0.75、3年目にあっては0.5、4年目にあっては0.25を乗じて得た市町村の廃置分合による公営住宅の家賃の増額の緩和に係る数値。ただし、小数第3位以下は、切り捨てるものとする。
市町村の廃置分合の日前から存する公営住宅 | 数値 |
平成17年1月31日における南河内郡のうち美原町の区域に同日以前から存する公営住宅 | 0.08 |
改正文(平成17年告示第51号)抄
平成17年4月1日から実施する。