○大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
平成十六年六月二十九日
大阪府規則第六十九号
大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令(平成十四年政令第三百八十九号。以下「政令」という。)、使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則(平成十四年経済産業省・環境省令第七号。この条を除き、以下「省令」という。)及び使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の特殊の用途に使用する自動車を定める省令(平成十四年経済産業省・環境省令第八号)に定めるもののほか、使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則の用語の意義は、法の定めるところによる。
(引取業者の登録の申請等に必要な書類)
第三条 次に掲げる申請又は届出に当たっては、省令に定める書類のほか、知事が必要と認める書類を添付しなければならない。
一 法第四十二条第一項の登録又は同条第二項の登録の更新の申請
二 法第四十六条第一項の規定による届出
三 法第五十三条第一項の登録又は同条第二項の登録の更新の申請
四 法第五十七条第一項の規定による届出
五 法第六十条第一項の許可又は同条第二項の許可の更新の申請
六 法第六十三条第一項の規定による届出
七 法第六十七条第一項の許可又は同条第二項の許可の更新の申請
八 法第七十条第一項の許可の申請
九 法第七十一条第一項の規定による届出
(平一八規則一五三・追加)
(登録及び許可の更新の申請期限)
第四条 法第四十二条第二項若しくは第五十三条第二項の規定により登録の更新を受けようとする者又は法第六十条第二項若しくは第六十七条第二項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該登録又は許可の有効期間が満了する日までに知事に申請しなければならない。
(平一八規則一五三・旧第三条繰下、平二四規則一二・一部改正)
(登録の通知)
第五条 法第四十四条第二項(法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、引取業登録等通知書(様式第一号)により行う。
2 法第五十五条第二項(法第五十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、フロン類回収業登録等通知書(様式第二号)により行う。
(平一八規則一五三・旧第四条繰下)
(登録の拒否の通知)
第六条 法第四十五条第二項の規定による通知は、引取業登録拒否通知書(様式第三号)により行う。
2 法第五十六条第二項の規定による通知は、フロン類回収業登録拒否通知書(様式第四号)により行う。
(平一八規則一五三・旧第五条繰下)
(登録簿の閲覧)
第七条 知事は、法第四十四条第一項の引取業者登録簿及び法第五十五条第一項のフロン類回収業者登録簿(以下「登録簿」という。)を環境農林水産部に備え置き、一般の閲覧に供する。
2 知事は、登録簿の管理のため特に必要があると認める場合は、登録簿の閲覧を停止させ、又は禁止することがある。
(平一八規則一五三・旧第六条繰下)
(不許可の通知)
第八条 法第六十二条第二項の規定による通知は、解体業不許可通知書(様式第五号)により行う。
2 法第六十九条第二項の規定による通知は、破砕業不許可通知書(様式第六号)により行う。
3 法第七十条第二項において準用する法第六十九条第二項の規定による通知は、破砕業変更不許可通知書(様式第七号)により行う。
(平一八規則一五三・旧第七条繰下)
(許可証の書換え交付)
第九条 省令第五十六条又は第六十一条の規定により交付した許可証の記載事項に変更があったときは、当該許可証を書き換えて交付する。
(平一八規則一五三・旧第八条繰下、平二四規則一二六・一部改正)
(許可証の再交付の申請)
第十条 省令第五十六条又は第六十一条の規定により許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、許可証再交付申請書(様式第八号)により知事に許可証の再交付を申請することができる。
2 汚損又は破損により前項の規定による再交付を申請しようとする者は、汚損又は破損した当該許可証を添付して申請しなければならない。
3 亡失により第一項の規定による再交付を受けた者は、亡失した許可証が発見されたときは、発見された当該許可証を直ちに返納しなければならない。
(平一八規則一五三・旧第九条繰下)
(解体業及び破砕業の許可証の返納)
第十一条 省令第五十六条又は第六十一条の規定により許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には当該許可証を知事に返納しなければならない。
一 政令第四条で定められる期間の経過により当該許可がその効力を失ったとき。
二 法第六十四条(法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出をしたとき。
三 法第六十六条(法第七十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該許可が取り消されたとき。
(平一八規則一五三・旧第十条繰下)
一 法第四十三条第二項の法第四十五条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面 様式第九号
二 法第四十八条第一項の規定による届出に係る書類 様式第十号
三 法第五十四条第二項の法第五十六条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面 様式第十一号
四 法第五十九条において準用する法第四十八条の規定による届出に係る書類 様式第十二号
五 法第六十一条第二項の法第六十二条第一項第二号イからヌまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面及び法第六十八条第二項の法第六十九条第一項第二号に適合することを誓約する書面 様式第十三号
六 法第六十四条の規定による届出に係る書類 様式第十四号
七 法第七十二条において準用する法第六十四条の規定による届出に係る書類 様式第十五号
八 省令第五十五条第一項第三号及び第四号に掲げる書類 様式第十六号
九 省令第六十条第一項第三号及び第四号に掲げる書類 様式第十七号
(平一八規則一五三・旧第十一条繰下)
(書類の提出部数)
第十三条 法、政令、省令及びこの規則に規定する書類の提出部数は、正本一部及び写し一部とする。ただし、次に掲げる書類の提出部数については、正本一部とする。
一 省令第四十六条の申請書及びその添付書類
二 省令第四十八条の届出書及びその添付書類
三 省令第五十条第一項の申請書及びその添付書類
四 省令第五十三条の届出書及びその添付書類
(平一八規則一五三・旧第十二条繰下)
附則
附則(平成一七年規則第五八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年規則第一五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている書類は、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第一二六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二四年規則第二九六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年一月三十日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第十三号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第十三号により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二八年規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第十三号により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則様式第十三号により作成した用紙として使用することができる。
附則(令和元年規則第五七号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第二条の規定による改正前の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている誓約書は、同条の規定による改正後の大阪府使用済自動車の再資源化等に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出されたものとみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平18規則153・一部改正)
(平18規則153・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平28規則30・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平28規則30・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平28規則30・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平28規則30・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平28規則30・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平24規則12・平27規則15・令元規則57・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平24規則12・平27規則15・令元規則57・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平17規則58・平18規則153・平24規則12・平24規則126・平24規則296・平28規則30・令元規則57・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)
(平18規則153・平24規則126・一部改正)