○建築基準法に基づく都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内における建築物に係る制限の指定
平成15年12月26日
大阪府告示第2186号
建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第52条第1項第8号、同条第2項第3号、第53条第1項第6号、第56条第1項第2号ニ及び別表第3の5の項(に)の欄の規定により定める数値を次のように定め、平成16年4月1日から実施する。
対象となる建築物 | 数値 | |
豊能郡豊能町、豊能郡能勢町、三島郡島本町、摂津市、交野市、四條畷市、大東市、柏原市、松原市、藤井寺市、大阪狭山市、富田林市、河内長野市、南河内郡河南町、南河内郡太子町、南河内郡千早赤阪村、高石市、泉大津市、泉北郡忠岡町、貝塚市(貝 | 法第52条第1項第8号の規定により定める数値 | 10分の20 |
法第52条第2項第3号の規定により定める数値 | 10分の4 | |
法第53条第1項第6号の規定により定める数値 | 10分の6 | |
法第56条第1項第2号ニの規定により定める数値 | 1.25 | |
法別表第3の5の項(に)の欄の規定により定める数値 | 1.25 |