○大阪府健康増進法施行細則

平成十五年四月三十日

大阪府規則第七十九号

大阪府健康増進法施行細則をここに公布する。

大阪府健康増進法施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)及び健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)に定めるもののほか、健康増進法(平成十四年法律第百三号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定給食施設に係る事業の開始の届出)

第二条 法第二十条第一項の規定による届出は、特定給食施設開始届出書(様式第一号)を提出することにより行わなければならない。

(特定給食施設に係る届出事項の変更等の届出)

第三条 法第二十条第二項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を提出することにより行わなければならない。

 法第二十条第一項の規定による届出に係る事項に変更を生じた場合 特定給食施設届出事項変更届出書(様式第二号)

 特定給食施設に係る事業を休止し、又は廃止した場合 特定給食施設休止(廃止)届出書(様式第三号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

画像

画像

画像

大阪府健康増進法施行細則

平成15年4月30日 規則第79号

(平成15年5月1日施行)