○大阪府立子どもライフサポートセンター処務規程
平成十五年三月二十八日
大阪府訓令第十二号
健康福祉部長
大阪府立子どもライフサポートセンター所長
大阪府立子どもライフサポートセンター処務規程を次のように定め、平成十五年四月一日から実施する。
大阪府立子どもライフサポートセンター処務規程
(趣旨)
第一条 この規程は、大阪府立子どもライフサポートセンター(以下「センター」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第二条 センターに自立支援課、学習支援課及び職業支援課を置く。
(平一八訓令二三・一部改正)
(自立支援課の事務)
第三条 自立支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 所務の総合調整に関すること。
二 予算及び経理に関すること。
三 職員の人事、給与、厚生福利及び服務に関すること。
四 公印及び文書に関すること。
五 庁舎等の維持管理に関すること。
六 現金及び物品の出納保管に関すること。
七 センターの運営計画の策定に関すること。
八 児童の自立支援に係る総合調整に関すること。
九 児童の自立支援プログラムの策定に関すること。
十 児童のセンターへの入所に関すること。
十一 児童の生活指導及び保健衛生に関すること。
十二 児童の給食及び衣服等の支給に関すること。
十四 前各号に掲げるもののほか、他の課の所掌に属しないものに関すること。
(平一八訓令二三・平二八訓令二・一部改正)
(学習支援課の事務)
第四条 学習支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の学習支援プログラムの企画立案及び実施に関すること。
二 児童の学習指導に関すること。
三 児童の体験学習に関すること。
四 学習支援に係る児童の進路指導に関すること。
五 児童に対する学習支援のための関係機関との連絡調整に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、児童に対する学習支援に関すること。
(平一八訓令二三・旧第五条繰上)
(職業支援課の事務)
第五条 職業支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一 児童の職業支援プログラムの企画立案及び実施に関すること。
二 児童の職業指導に関すること。
三 児童の職業事前訓練に関すること。
四 職業支援に係る児童の進路指導に関すること。
五 職業支援に係る協力事業所の確保に関すること。
六 児童に対する職業支援のための関係機関との連絡調整に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、児童に対する職業支援に関すること。
(平一八訓令二三・旧第六条繰上)
(職務権限)
第六条 所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 次長は、所長を補佐する。
3 課長は、上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(平一八訓令二三・旧第七条繰上)
(専決)
第七条 所長は、次に掲げる事項を専決する。ただし、特に重要又は異例と認められるものについては、この限りでない。
一 職員の事務分担に関すること。
二 所長及び職員の服務に関すること。
三 所長及び職員の出張に関すること。
四 歳入の徴収に関すること。
(平一六訓令二九・一部改正、平一八訓令二三・旧第八条繰上)
第八条 所長は、その権限に属する事項及び前条各号に掲げる事項の一部を次長、課長又はあらかじめ所長の指定する主査に専決させることができる。
(平一六訓令二九・一部改正、平一八訓令二三・旧第九条繰上、平二〇訓令三九・一部改正)
(代決)
第九条 所長の決裁すべき事項について、所長が不在のときは、次長がその事項を代決する。
2 次長の専決できる事項について、次長が不在のときは、主管課長がその事項を代決することができる。
(平一八訓令二三・旧第十条繰上)
(後閲等)
第十条 前二条の規定により専決し、又は代決した者は、その専決し、又は代決した事項のうち必要があると認めるものについては、事後速やかに上司の閲覧に供し、又は口頭で報告しなければならない。
(平一八訓令二三・旧第十一条繰上)
(報告)
第十一条 所長は、次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。
一 前月中の業務実施状況
二 前号に掲げるもののほか、所長が重要と認める事項
(平一八訓令二三・旧第十二条繰上)
(委任)
第十二条 この規程に定めるもののほか、センターの処務に関し必要な事項は、所長が定める。
(平一八訓令二三・旧第十三条繰上、平二〇訓令三九・一部改正)
(準用)
第十三条 この規程に定めるもの及び前条の規定により所長が定めるもののほか、センターの処務については、大阪府処務規程(昭和二十八年大阪府訓令第一号)を準用する。
(平一八訓令二三・旧第十四条繰上)
改正文(平成一六年訓令第二九号)抄
平成十六年四月一日から実施する。
改正文(平成一八年訓令第二三号)抄
平成十八年四月一日から実施する。
改正文(平成二〇年訓令第三九号)抄
平成二十年四月一日から実施する。
改正文(平成二八年訓令第二号)抄
平成二十八年四月一日から実施する。