○大阪府都市計画法施行条例
平成十五年三月二十五日
大阪府条例第八号
大阪府都市計画法施行条例をここに公布する。
大阪府都市計画法施行条例
(趣旨)
第一条 この条例は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号。以下「法」という。)第三十四条第十二号及び都市計画法施行令(昭和四十四年政令第百五十八号。以下「令」という。)第三十六条第一項第三号ハの規定に基づき、市街化調整区域に係る開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準に関し必要な事項を定め、併せて法の施行に関し必要なその他の事項を定めるものとする。
(平一九条例八七・一部改正)
(定義)
第二条 この条例の用語の意義は、法の定めるところによる。
(法第三十四条第十二号の開発行為)
第三条 法第三十四条第十二号の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は、令第二十九条の九第一号から第六号までに掲げる区域及び同条第七号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において、次の各号のいずれかに掲げる建築物の建築の用に供する目的で行われる開発行為とする。
一 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定により土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業の施行に伴い、自己の居住の用に供する一戸建の住宅(居住のみの用に供するものに限る。以下同じ。)又は建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百三十条の三に規定する住宅(以下「一戸建の住宅等」という。)に代わるものとしてこれらの住宅が存する市町村又はこれに隣接する市町村の区域(規則で定めるものに限る。)において新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる一戸建の住宅等(従前と同一の用途及び規則で定める規模のものに限る。)
イ 市街化調整区域内にある住宅で区域区分日前から親族が居住しているもの
ロ 市街化調整区域内にある住宅で区域区分日以後に親族が二十年以上居住しているもの
ハ 市街化区域内にある住宅で区域区分日前から親族が居住しているもの
三 建築物の敷地相互間の距離が五十メートル以内で五十以上の建築物(市街化区域内にあるものを含み、そのうち二十六以上が市街化調整区域内にあるものに限る。)が連たんしている区域(以下「連たん区域」という。)において区域区分日前から土地を所有している者その他規則で定める者が、当該土地において婚姻その他規則で定める事由により新たに必要とし、かつ、市街化区域内における建築が困難であると認められる自己の居住の用に供する一戸建の住宅
四 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項第五号の指定を受けて区域区分日前に築造した道に係る建築物の敷地(連たん区域内にあるものに限る。)における規則で定める規模の一戸建の住宅
五 都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)による改正前の法第三十四条第十号イに該当するものとして受けた法第二十九条第一項の許可に係る区域(法第三十六条第三項の規定による公告を行った工事に係る区域のうち予定される建築物が一戸建の住宅であるものに限る。)において、当該予定される建築物の敷地の規模の変更(規則で定めるものに限る。)をして建築する一戸建の住宅
六 建築後十年以上経過している自己の居住の用に供する一戸建の住宅に規則で定める面積の範囲内で敷地を拡大して増築する一戸建の住宅
(平一九条例八七・旧第五条繰上・一部改正、平二八条例九八・令四条例三九・一部改正)
(令第三十六条第一項第三号ハの建築行為等)
第四条 令第三十六条第一項第三号ハの条例で区域、目的又は用途を限り定める建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設(以下「建築行為等」という。)は、令第二十九条の九第一号から第六号までに掲げる区域及び同条第七号に掲げる区域として規則で定める区域以外の区域において行う建築行為等のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
二 区域区分日において現に宅地(建築物の存するものに限る。)であって引き続き宅地である土地(規則で定めるものに限る。)における一戸建の住宅等に係る建築行為等(規則で定めるものに限る。)
三 既存の建築物の用途の変更を伴う建替えに係る建築行為等であって、当該建替え後における建築物が一戸建の住宅等であるもの(規則で定めるものに限る。)
四 自己の居住の用に供する一戸建の住宅の建替えに係る建築行為等であって、当該建替え後における建築物の階数が三以下であるもの(規則で定めるものに限る。)
五 令第一条第二項各号に掲げる工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等
六 既存の第一種特定工作物の敷地内における当該第一種特定工作物の利用又は維持管理のため必要な附属建築物(その目的のために必要と認められる規模のものに限る。)に係る建築行為等
(平一八条例五三・一部改正、平一九条例八七・旧第七条繰上・一部改正、令四条例三九・一部改正)
項 | 区分 | 金額 | |
一 | 法第二十九条第一項又は第二項の許可のうち、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が千平方メートル未満の場合 | 一〇、〇〇〇円 |
開発区域の面積が千平方メートル以上三千平方メートル未満の場合 | 二六、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三千平方メートル以上六千平方メートル未満の場合 | 五一、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 一〇〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が一万平方メートル以上三万平方メートル未満の場合 | 一五〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三万平方メートル以上六万平方メートル未満の場合 | 二一〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六万平方メートル以上十万平方メートル未満の場合 | 二六〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が十万平方メートル以上の場合 | 三六〇、〇〇〇円 | ||
二 | 法第二十九条第一項又は第二項の許可のうち、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が千平方メートル未満の場合 | 一五、〇〇〇円 |
開発区域の面積が千平方メートル以上三千平方メートル未満の場合 | 三六、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三千平方メートル以上六千平方メートル未満の場合 | 七七、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 一四〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が一万平方メートル以上三万平方メートル未満の場合 | 二四〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三万平方メートル以上六万平方メートル未満の場合 | 三二〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六万平方メートル以上十万平方メートル未満の場合 | 四〇〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が十万平方メートル以上の場合 | 五六〇、〇〇〇円 | ||
三 | 法第二十九条第一項又は第二項の許可のうち、一の項及び二の項に規定する目的以外の目的で行う開発行為の許可の申請をしようとする者 | 開発区域の面積が千平方メートル未満の場合 | 一〇〇、〇〇〇円 |
開発区域の面積が千平方メートル以上三千平方メートル未満の場合 | 一五〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三千平方メートル以上六千平方メートル未満の場合 | 二三〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 三一〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が一万平方メートル以上三万平方メートル未満の場合 | 四六〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が三万平方メートル以上六万平方メートル未満の場合 | 六〇〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が六万平方メートル以上十万平方メートル未満の場合 | 七八〇、〇〇〇円 | ||
開発区域の面積が十万平方メートル以上の場合 | 一、〇〇〇、〇〇〇円 | ||
四 | 法第三十五条の二第一項の許可の申請をしようとする者 | 申請一件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が百万円を超えるときは、その手数料の額は、一、〇〇〇、〇〇〇円とする。 イ 開発行為に関する設計の変更(ロのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(ロに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ一の項から三の項までに規定する額に十分の一を乗じて得た額 ロ 新たな土地の開発区域への編入に係る法第三十条第一項第一号から第四号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ一の項から三の項までに規定する額 ハ その他の変更については、一二、〇〇〇円 | |
五 | 法第三十七条第一号の規定による承認の申請をしようとする者 | 二、〇〇〇円 | |
六 | 法第四十一条第二項ただし書(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請をしようとする者 | 五四、〇〇〇円 | |
七 | 法第四十二条第一項ただし書の規定による建築等の許可の申請をしようとする者 | 二九、〇〇〇円 | |
八 | 法第四十三条第一項の許可の申請をしようとする者 | 敷地の面積が千平方メートル未満の場合 | 七、七〇〇円 |
敷地の面積が千平方メートル以上三千平方メートル未満の場合 | 二一、〇〇〇円 | ||
敷地の面積が三千平方メートル以上六千平方メートル未満の場合 | 四四、〇〇〇円 | ||
敷地の面積が六千平方メートル以上一万平方メートル未満の場合 | 七七、〇〇〇円 | ||
敷地の面積が一万平方メートル以上の場合 | 一一〇、〇〇〇円 | ||
九 | 法第四十五条の承認の申請をしようとする者 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為である場合又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が一万平方メートル未満のものである場合 | 二、一〇〇円 |
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為であって開発区域の面積が一万平方メートル以上のものである場合 | 三、二〇〇円 | ||
その他の目的で行う開発行為である場合 | 二一、〇〇〇円 | ||
十 | 法第四十七条第五項の規定による登録簿の写しの交付を受けようとする者 | 用紙一枚につき五一〇円 | |
十一 | 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号。以下「省令」という。)第六十条第一項の書面の交付を受けようとする者 | 法第四十一条第二項ただし書若しくは第四十二条第一項ただし書の規定による許可又は法第四十三条第一項の許可を受けたことを証する書面の交付を受けようとする場合 | 九八〇円 |
法第二十九条第一項若しくは第二項又は第四十三条第一項の許可を受ける必要がないことを証する書面の交付を受けようとする場合 | 四、八〇〇円 | ||
法第四十二条第一項本文の規定により制限された建築等でないことを証する書面の交付を受けようとする場合 | 四、八〇〇円 |
(平一九条例八七・旧第八条繰上、平二〇条例三二・平二三条例一五〇・令四条例三九・一部改正)
(還付)
第六条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平一九条例八七・旧第九条繰上)
(減免)
第七条 知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
(平一九条例八七・旧第十条繰上)
(事務処理の特例)
第八条 法及び令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって府の区域内に存する町及び村の区域に係るものは、それぞれ当該町又は村が処理することとする。
一 法第二十六条第一項の試掘等の許可及び同項の規定による意見陳述の機会の付与に関する事務
二 法第五十五条第一項の規定による指定に関する事務
三 法第五十五条第二項の規定による申出の受理に関する事務
四 法第五十五条第三項の規定による土地の買取りの申出及び届出の相手方の指定に関する事務
五 法第五十五条第四項の規定による公告に関する事務
六 法第五十六条第一項の規定による土地の買取りに関する事務
七 法第五十六条第二項の規定による通知に関する事務
八 法第五十六条第三項の規定による通知の受理に関する事務
九 法第五十七条第一項の規定による公告及び同項の措置に関する事務
十 法第五十七条第二項の規定による届出の受理に関する事務
十一 法第五十七条第三項及び第四項の通知に関する事務
十二 法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第一項の許可に関する事務
十三 法第五十七条の三第一項において準用する法第五十二条の二第二項の協議に関する事務
十四 法第六十五条第一項の許可に関する事務
十五 法第六十五条第二項の規定による意見の聴取に関する事務
十六 法第六十五条第三項において準用する法第五十二条の二第二項の協議に関する事務
十七 法第七十九条の規定による条件の付加に関する事務
十八 法第八十条第一項の報告及び資料の徴収並びに同項の勧告及び助言に関する事務
イ 法第八十一条第一項の規定による許可等の取消し等及び命令に関する事務
ロ 法第八十一条第二項の規定による措置の実施及び公告に関する事務
ハ 法第八十一条第三項の規定による公示に関する事務
二十 前号に掲げる事務に係る法第八十二条第一項の規定による立入検査に関する事務
二十一 令第四十二条第二項の規定による掲示(第九号の公告に係るものに限る。)に関する事務
二十二 令第四十二条第三項の規定による掲示(第十九号ロの公告に係るものに限る。)に関する事務
2 法、令及び省令に基づく事務のうち、次に掲げる事務であって泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の市街化区域内において行われる開発行為(当該開発区域が当該市街化区域外にわたるもの並びに泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域にあっては、当該市、町又は村以外の区域にわたるものを除く。)に係るもの(当該市の区域にあっては、第十七号から第二十号までに掲げる事務並びに第二十一号から第二十五号までに掲げる事務であって第十七号及び第十九号の許可に係るものを除く。)は、当該市、町又は村が処理することとする。
一 法第二十九条第一項の許可に関する事務
二 法第三十四条の二第一項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の協議に関する事務
三 法第三十五条第二項(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による通知に関する事務
四 法第三十五条の二第一項の許可に関する事務
五 法第三十五条の二第三項の規定による届出の受理に関する事務
六 法第三十六条第一項の規定による届出の受理に関する事務
七 法第三十六条第二項の規定による検査及び検査済証の交付に関する事務
八 法第三十六条第三項の規定による公告に関する事務
九 法第三十七条第一号の規定による建築制限の特例の承認に関する事務
十 法第三十八条の規定による届出の受理に関する事務
十一 法第四十五条の承認に関する事務
十二 法第四十六条の規定による登録簿の調製及び保管に関する事務
十三 法第四十七条第一項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による登録に関する事務
十四 法第四十七条第二項(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿への付記に関する事務
十五 法第四十七条第四項(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の登録簿の修正に関する事務
十六 法第四十七条第五項(法第三十四条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録簿の保管及び登録簿の写しの交付に関する事務
十七 法第五十二条の二第一項の許可に関する事務
十八 法第五十二条の二第二項の協議に関する事務
十九 法第五十三条第一項の許可に関する事務
二十 法第五十三条第二項において準用する法第五十二条の二第二項の協議に関する事務
二十一 法第七十九条の規定による条件の付加に関する事務
二十二 法第八十条第一項の報告及び資料の徴収並びに同項の勧告及び助言に関する事務
二十四 前号に掲げる事務に係る法第八十二条第一項の規定による立入検査に関する事務
二十五 令第四十二条第三項の規定による掲示(第二十三号に掲げる事務であって、法第八十一条第二項の規定による公告に係るものに限る。)に関する事務
二十六 省令第三十一条第一項の規定による公告の方法の定めに関する事務
二十七 省令第三十七条の規定による登録簿の閉鎖に関する事務
二十八 省令第三十八条第一項の規定による閲覧所の設置に関する事務
二十九 省令第三十八条第二項の規定による閲覧規則の制定及び告示に関する事務
一 前項各号に掲げる事務
二 法第三十四条第十三号の規定による届出の受理に関する事務
三 法第三十四条第十四号(法第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の府開発審査会の議を経ることに関する事務
四 法第四十一条第一項(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による制限の定めに関する事務
五 法第四十一条第二項ただし書(法第三十四条の二第二項及び第三十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可に関する事務
六 法第四十二条第一項ただし書の規定による許可に関する事務
七 法第四十二条第二項の協議に関する事務
八 法第四十三条第一項の許可に関する事務
九 法第四十三条第三項の協議に関する事務
十一 前号に掲げる事務に係る法第八十二条第一項の規定による立入検査に関する事務
十二 令第三十六条第一項第三号ホの府開発審査会の議を経ることに関する事務
4 法に基づく事務のうち、法第二十九条第一項及び第二項並びに法第三十五条の二第一項の許可、法第四十二条第一項ただし書の規定による許可並びに法第四十三条第一項の許可のために必要な現地の状況の調査(法令による土地利用の規制の状況の調査を含む。)に関する事務であって府の区域内に存する市(大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市(貝市)、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、寝屋川市、和泉市、箕面市、羽曳野市、門真市及び東大阪市を除く。)、町(豊能町、能勢町及び忠岡町を除く。)及び村の区域に係るもの(泉佐野市、富田林市、河内長野市、松原市、大東市、柏原市、摂津市、高石市、藤井寺市、泉南市、大阪狭山市、阪南市、田尻町、岬町、太子町、河南町及び千早赤阪村の区域にあっては、第二項に規定する開発行為に係るものを除く。)は、それぞれ当該市、町又は村が処理することとする。
(平一六条例四五・平一七条例六七・平一八条例五三・一部改正、平一九条例八七・旧第十一条繰上・一部改正、平二〇条例三二・平二二条例三五・平二二条例八一・平二三条例五五・平二三条例一二〇・平二三条例一五〇・平二四条例六五・平二四条例一五三・平二五条例六〇・平二七条例四九・平二八条例九八・平二八条例一一三・令二条例四三・令二条例七二・令六条例七二・一部改正)
(規則への委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一九条例八七・旧第十二条繰上、平二四条例一五三・一部改正)
附則
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一五年条例第八一号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第四五号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年条例第七八号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附則(平成一七年条例第六七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第五三号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年条例第八七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年十一月三十日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の大阪府都市計画法施行条例(以下「旧条例」という。)第三条第一項の規定により知事が指定している土地の区域は、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十四条第十一号の条例で指定する土地の区域とみなし、その指定の変更及び解除について、旧条例第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第三十四条第八号の三」とあるのは、「法第三十四条第十一号」とする。
3 旧条例第四条第一項第一号及び第二号に掲げる用途並びにこの条例の施行の際現に同項第三号の規定により知事が指定している用途以外の用途は、都市計画法第三十四条第十一号の開発区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障があると認められる予定建築物等の用途とみなし、その指定の変更及び解除について、旧条例第四条(第一項第一号及び第二号を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「法第三十四条第八号の三」とあるのは、「法第三十四条第十一号」とする。
附則(平成二〇年条例第三二号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二二年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例中第一条の規定は平成二十二年四月一日から、第二条の規定は同年七月一日から、第三条の規定は同年十月一日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例の廃止)
2 大阪府都市計画法施行条例の一部を改正する条例(平成二十一年大阪府条例第九十九号)は、廃止する。
附則(平成二二年条例第八一号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年一月一日から、第二条の規定は同年二月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第五五号)
この条例中第一条の規定は平成二十三年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一二〇号)
この条例は、平成二十四年一月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第一五〇号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第六五号)
この条例中第一条の規定は平成二十四年四月一日から、第二条の規定は同年十月一日から、第三条の規定は平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第一五三号)
この条例は、平成二十五年三月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第六〇号)
この条例中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は平成二十五年四月一日から、第三条の規定は同年十一月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第四九号)
この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第九八号)
この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成二八年条例第一一三号)
この条例は、平成二十九年十月一日から施行する。
附則(令和二年条例第四三号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年条例第七二号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和四年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第二十九条第一項、第三十五条の二第一項又は第四十三条第一項の規定による許可の申請がされている場合の当該申請に係る許可の基準については、この条例の施行の日から令和五年三月三十一日までの間は、改正後の大阪府都市計画法施行条例第三条及び第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和六年条例第七二号)
この条例は、令和七年四月一日から施行する。