○大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
平成十四年十二月六日
大阪府規則第百十八号
大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則をここに公布する。
大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則
(趣旨)
第一条 この規則は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第八十四号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第七十一号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平一五規則五一・一部改正)
(平一五規則五一・平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)
(対策工事等の着手の届出)
第三条 法第十条第一項の許可(以下「許可」という。)を受けた者は、当該許可に係る対策工事等(法第十二条に規定する対策工事等をいう。以下同じ。)に着手しようとするときは、当該対策工事等に着手する時までに、その旨を記載した対策工事等着手届出書(様式第四号)を提出することにより、知事に届け出なければならない。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)
(特定開発行為変更許可申請書)
第四条 法第十七条第二項に規定する申請書は、特定開発行為変更許可申請書(様式第五号)とする。
2 前項の特定開発行為変更許可申請書には、省令第八条第二項の計画説明書及び計画図、同条第五項に規定する構造計算書並びに省令第十条第一項の開発区域位置図及び開発区域区域図のうち変更に係るものを添付しなければならない。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・平二七規則一二二・一部改正)
(用途等変更届出書)
第五条 法第十七条第三項の規定による届出は、用途等変更届出書(様式第六号)を提出することにより行わなければならない。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)
(住所等の変更の届出)
第六条 許可を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称又は代表者の氏名)に変更があったときは、その変更の日から十四日以内に、その旨を記載した住所等変更届出書(様式第七号)にその事実を証する書類を添えて提出することにより、知事に届け出なければならない。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・一部改正)
(許可に基づく地位の承継)
第七条 許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定開発行為(法第十条第一項に規定する特定開発行為をいう。以下同じ。)を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により、当該許可に係る特定開発行為を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可に係る特定開発行為を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・平二七規則六六・一部改正)
第八条 許可を受けた者から当該許可に係る特定開発行為を行う権原を取得した者は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
(平一五規則五一・追加)
(標識の設置)
第九条 許可を受けた者は、当該許可に係る特定開発行為の期間中、当該特定開発行為に係る土地(以下「行為地」という。)の見やすい場所に、特定開発行為許可標識(様式第九号)を設置しなければならない。
(平一五規則五一・追加、平二三規則九七・一部改正)
(申請書等の提出部数)
第十条 法及びこの規則の規定により知事に提出すべき申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は、申請書にあっては正本一部及びその写し二部(府土木事務所長等の職にある職員に権限を委任する規則(昭和三十五年大阪府規則第二十一号)第二条第一項第二十四号及び第二十六号に掲げる事項に係るものにあっては、一部)、届出書にあっては正本一部とする。
(平一五規則五一・追加、平一九規則三四・平二三規則九七・平二七規則一〇一・平二七規則一二二・一部改正)
(申請書等の経由)
第十一条 申請書等は、行為地を管轄する府土木事務所長を経由して提出しなければならない。
(平一五規則五一・追加)
(市町村長への通知)
第十二条 知事は、許可(法第十七条第一項の許可を含む。)を行ったときは、その旨を行為地の属する市町村の長に通知するものとする。
(平一五規則五一・追加、平二七規則六六・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年規則第五一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一九年規則第三四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二三年規則第九七号)
この規則は、平成二十三年五月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第六六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(以下「旧規則」という。)の様式により提出されている申請書は、改正後の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則(以下「新規則」という。)の様式により提出された申請書とみなす。
3 旧規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則の様式により作成した用紙として使用することができる。
附則(平成二七年規則第一〇一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月一日から施行する。
附則(平成二七年規則第一二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和七年規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和七年六月一日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号。以下この項において「旧刑法」という。)第十三条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧刑法第十六条に規定する拘留に処せられた者とみなす。
(様式に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に第八条の規定による改正前の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則様式第十二号の規定により交付されている大阪府障害者扶養共済制度年金証書、第十六条の規定による改正前の大阪府貸金業法施行細則様式第二号の規定により交付されている立入検査員証、第十九条の規定による改正前の大阪府自然環境保全条例施行規則様式第九号の規定により交付されている大阪府自然保護取締員証、第二十三条の規定による改正前の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第一号、様式第二号若しくは様式第三号の規定により交付されている身分証明書又は第二十四条の規定による改正前の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則様式第十一号若しくは様式第十二号の規定により交付されている身分証明書で現に効力を有するものは、第八条の規定による改正後の大阪府障害者扶養共済制度条例施行規則様式第十二号、第十六条の規定による改正後の大阪府貸金業法施行細則様式第二号、第十九条の規定による改正後の大阪府自然環境保全条例施行規則様式第九号、第二十三条の規定による改正後の大阪府土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行細則様式第一号、様式第二号若しくは様式第三号又は第二十四条の規定による改正後の大阪府特定都市河川浸水被害対策法施行細則様式第十一号若しくは様式第十二号の規定により交付されたものとみなす。
5 旧規則等の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をした上、新規則等の様式により作成した用紙として使用することができる。
(平23規則97・全改、平27規則66・平27規則122・令7規則22・一部改正)
(平23規則97・全改、平27規則66・平27規則122・令7規則22・一部改正)
(平23規則97・追加、平27規則66・平27規則122・令7規則22・一部改正)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第3号繰下)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第4号繰下、平27規則66・一部改正)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第5号繰下、平27規則66・一部改正)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第6号繰下)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第7号繰下)
(平15規則51・追加、平23規則97・旧様式第8号繰下)